イー・アクセス、「EMOBILE LTE」広告の景表法違反で謝罪……消費者庁から措置命令 | RBB TODAY
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イー・アクセス、「EMOBILE LTE」広告の景表法違反で謝罪……消費者庁から措置命令

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例:「週刊文春」3月15日号に掲載された広告(消費者庁資料より)
  • 例:「週刊文春」3月15日号に掲載された広告(消費者庁資料より)
  • 6月末日時点におけるLTE基地局数(全国)(消費者庁資料より)
  • Pocket WiFi LTE(GL01P、GL02P)を使用した通信(消費者庁資料より)
 イー・アクセスは16日、消費者庁から、「EMOBILE LTE」の広告の一部が、不当景品類および不当表示防止法に違反するとして措置命令を受けたことを発表した。また同日総務省からも、広告表示の適正化を図るよう指導を受けたとしている。

 3月8日~4月14日の間に、新聞、雑誌、鉄道広告などに掲載したEMOBILE LTEサービスの広告において、「通信速度最大75Mbps」「EMOBILE LTEエリア 東名阪主要都市人口カバー率99%(2012年6月予定)」と表示していたが、6月末時点で東名阪主要都市において75Mbps対応基地局が展開されていた地域は、東京都港区台場およびその周辺地域のみで、人口カバー率99%になっていなかった。また、EMOBILE LTEサービスを利用するためのデータ端末「GL01P」「GL02P」で、一般消費者が享受できる下り通信速度は、最大でも30Mbps程度だった。

 このため消費者庁は、広告の表示が、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者へ周知徹底すること、再発防止策を講じて役員および従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないことの3点を命令した。

 同社の説明によると、今回指摘を受けた優良誤認と認められる広告表記は、8月末日までに修正済みとのこと。また、「GL01P」「GL02P」向けには、下り(受信時)最大75Mbpsに対応するソフトウェアを2013年2月末までに無償で提供する予定だとしている。

 イー・アクセスは「今回の措置命令を厳粛に受け止め、コンプライアンスの徹底に努めるとともに、EMOBILE LTEサービスの広告のみならず、広く通信サービスや端末機器の広告の記載内容について、法令や関係省庁の指針を遵守した広告表示を行うよう、掲載前の広告物の社内審査を厳正に強化し、広告表示の適正化を推進するとともに、広告表示に関する社内教育を徹底してまいります。弊社は、これらの再発防止策を行うことによりお客さまの信頼回復に努めてまいります」と、今後の方針を明示するとともに、「本件につきまして、弊社サービスをご愛顧いただいておりますお客さま、関係者の皆様にご心配をおかけしましたこと、重ねてお詫び申し上げます」と謝罪している。
《冨岡晶》
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