総務省情報通信政策局は、2002年3月に実施した「通信作業実態調査 設備投資調査」の結果をとりまとめ、その内容を公開した。それによると、2001年度に続いて2002年度も設備投資は縮小の見通しだ。
MISは、都内6駅に対して無線基地局の設置を求めて総務省に提出した申請書の答申を受ける前に先手をうった。MISは、答申内容の結果に関わらず、土地使用の認可を求める要望書を本日付けで総務省に提出した。
総務省総合通信基盤局は、インターネット接続サービスの利用者数の6月末時点の速報値を公表した。それによると、6月の一ヶ月間における利用者数は、DSL、FTTH、CATVといったブロードバンド接続が順調な増加を続けている一方で、ダイヤルアップ型接続がはじめて減少に転じた。
総務省は30日、情報通信審議会のIT競争政策特別部会がまとめた最終答申案を公開した。その中では、公衆網の再販や接続料の検証に関する問題、OSS開放、競争の枠組みといった「事業者vs事業者」に関する議論のほか、通信にまつわる消費者行政の充実ついての考え方などが示されている。
モバイルインターネットサービスがJR東日本の駅構内における無線LAN基地局設置を求めて総務省に提出した駅利用協議認可案件に関して、総務省は認可は相当ではないという判断を出した。今後、AP設置は新たなビジネスとして過酷な戦いにシフトする可能性も出てきた。
総務省は、「e-Japan重点計画2002」などに盛り込まれたアジア・ブロードバンド計画の策定に向け、基本方針を提言する「アジア・ブロードバンド戦略会議」などを開催すると発表した。総務大臣主催の戦略会議は日本およびアジア各国の有識者を集めて開催されるもので、アジア・ブロードバンド計画の基本方針や内容、および各国がどのような連携が可能かを話し合う。
総務省中国総合通信局は、島根県飯石郡赤来町、掛合町、頓原町、吉田村の4町村が運営する飯石郡町村事務組合と島根県八束郡鹿島町に対して、有線テレビジョンの設置許可を交付した。
情報通信審議会は、総務省に対し、有線ブロードネットワークス(USEN)から許可申請のあった光ファイバと同軸ケーブルを組み合わせたサービスについて、第一種電気通信事業の許可を行うことが適当とする答申を行った。
総務省はNTT回線を利用するDSLについて、6月末時点での加入状況を公表した。6月末日時点でのDSL加入総数は330万926で、一ヶ月間の増加数は全国で27万2,370。これまでの30万オーバーのペースからすると、やや伸びが鈍っている。
総務省は、日本テレコムから申請されていた第一種電気通信事業者法人の分割について認可したことを発表した。これにより、2002年8月1日より、持ち株会社「日本テレコムホールディングス株式会社」と、固定通信部門を分社化した新設子会社「日本テレコム株式会社」となる。
総務省は、2002年5月末時点でのインターネット利用者数について速報値を発表した。この1カ月間でDSL・CATV・FTTHを利用しているブロードバンド人口は379,271人増加し、合計4,646,486人となった。
総務省は、デジタル放送時代に登場が期待される「大容量蓄積機能を活用するサーバー型放送」の素案をまとめて公開、意見募集を開始した。この素案は、基本的には衛星や地上波のデジタル放送での利用を企図したものだが、必ずしもデジタル放送インフラを使用しなくても「放送」を実現できそうで興味深い。
総務省は、IP電話サービスへの電話番号を付与するために必要な省令などの改正について、ほぼ当初原案どおり改正すると発表した。改正される省令類は6月下旬に公布、9月下旬に施行される。これにより、一定以上の品質の確保されたIP電話サービスは「050」ではじまる電話番号を取得できるようになり、IP電話と一般の加入電話などが相互に通話できることになった。
総務省は、NTT西日本から申請されていたアクセス系光ファイバのアンバンドル料金を認可すると発表した。今回料金が認可されたのはBフレッツ・ファミリー100相当のもので、1本の100Mbps回線を最大32ユーザでシェアするタイプ。当初NTT西日本から提出されていた料金案通りに認可された。
総務省北海道総合通信局は、ブロードバンドサービスについての“デジタルディバイド”を回避するため、現実的な整備プランなどを検討する「北海道ブロードバンド構想検討会」を設置する。なかでも北海道総合通信局が期待しているのが2.4GHz帯無線LANアクセスだ。
公正取引委員会は、平成13年度の景品表示法に関する事件処理の概要を公表した。多くは通常の店舗販売での違反事例だったが、インターネットにおける不当表示へも警告が出されている。ネット関連で目新しいのは、「ホームページの記載通りにはサービス提供が開始できていない」という事件だ。
総務省は、電気通信事業者が光ファイバネットワークを構築する際に、電気・ガスといった公益事業者などが保有する光ファイバを借りる場合の「IRU」制度の運用を見直し、現行10年以上としている契約期間を、1〜10年未満についても通信事業者所有設備として認めると発表した。