インターネットならではの「不当表示」事件も・・・公正取引委員会、2001年度の景品表示法運用状況を公表 | RBB TODAY
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インターネットならではの「不当表示」事件も・・・公正取引委員会、2001年度の景品表示法運用状況を公表

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 公正取引委員会は、平成13年度の景品表示法に関する事件処理の概要を公表した。多くは通常の店舗販売での違反事例だったが、インターネットにおける不当表示へも警告が出されている。

 ネット関連で目新しいのは、「ホームページの記載通りにはサービス提供が開始できていない」という事件だろう。サービスインの遅れが「不当表示」と判断されるのはかなり珍しい。事業者名は資料では非公開のため推測するしかないが、『インターネット接続サービス業者は,接続サービスの加入者を募集するに当たり,同社のホームページにおいて,一定期間内に接続サービスの提供を開始できるかのように表示していたが,実際には,相当多数の申込者に対して当該期間内では接続サービスを提供できていなかった。』(公取委資料PDFより引用)とのことで、影響を受けた申込者が多かったことが、公取委を動かしたようだ。

 このほかのネット関連事件としては、店舗のものと同様の「実績のない価格との二重価格表示」のほか、「クレジットカード会社の入会キャンペーンで、当選数を意図的に調整したり、抽選そのものをおこなっていなかった」といったものもあった。

 公正取引委員会は、インターネットについては「インターネット・サーフ・デイ」として定期的・集中的な監視調査を実施しているほか、世界30カ国で同時に実施される「インターナショナル・インターネット・サーフ・デイ」にも参加している。
《RBB TODAY》
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