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総務省、「特定電子メール法」違反者に対する措置命令を実施 〜 施行より初めての命令

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特定電子メール法の概要
  • 特定電子メール法の概要
 総務省は22日付けで、特定電子メールの送信の適正化などに関する法律(特定電子メール法)の違反者に対して、措置命令を行った。

 対象となったのは、「GAT」(ガット)で表される出会い系サイトの広告・宣伝を行う電子メールを送信した矢澤誠一(個人事業者)。少なくとも2008年12月1日から2009年4月6日までの間、出会い系サイトの広告・宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ずに電子メールを送信するなど、特定電子メール法第3条に定める「特定電子メールの送信の制限」に違反の事実が認められたという。特定電子メール法では、同意者以外に対しては、原則として、特定電子メールの送信をしてはならないことを規定している。このため、総務省は、矢澤誠一に対し、特定電子メール法第7条に基づき電子メールの送信の方法の改善を命じる措置命令を行ったとのこと。

 なお本件は、昨年12月1日に改正特定電子メール法が施行され、「オプトイン規制」(受信者の同意を得ることなく広告宣伝メールを送信することを原則として禁止するもの)の導入などが行われて以降、初めての命令となる。
《冨岡晶》
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