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ネット事業者団体・有識者など、都の青少年育成条例案に対し「反対」を表明

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東京都の青少年健全育成条例改正案に対する意見(1/2)
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 東京都地域婦人団体連盟、東京大学大学院の長谷部恭男教授、ネット教育アナリストの尾花紀子氏、モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA)、ECネットワーク、電気通信事業者協会(TCA)、テレコムサービス協会(TELESA)、日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)、モバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF)および特定非営利活動法人CANVASの10者は12日、連名で、東京都の青少年健全育成条例改正案に対する反対意見を表明した。

 東京都の青少年健全育成条例改正案は、“「非実在青少年」による性的表現を含んだ作品も規制していく”というもので、3月18日審議開始が予定されている。しかしその珍妙な表現だけでなく、表現規制の基準の曖昧さなどから多くの批判を呼んでいるのが現状だ。

 10者は、同改正案に対して「憲法の保障する表現の自由、通信の秘密を侵害するおそれがあるばかりか、“青少年インターネット環境整備法”と齟齬する事項もある」と問題点を指摘した上で「憲法94条でいう“法律の範囲内”での条例制定とはいえず、法秩序の統一性を損なうおそれがあることに懸念を表明するとともに、インターネット利用環境に地方行政が不当な制限を加えることにより、家庭や学校および民間団体で現在進められている自主的な取組を後退させることになる」として、連名で反対意見を表明した。

 さらに、条例改正にあたっては「(1)言論および表現活動に対し、都をはじめとする公権力による恣意的な関与がなされない条例とすべきこと」「(2)多様な目的や機能をもった民間の組織や活動が認められる条例とすべきこと」「(3)利用者および事業者が多様な基準から選択できる権利が保障される条例とすべきこと」「(4)憲法や青少年インターネット環境整備法等の法律の範囲内での条例改正とすべきこと」が最低限守られるべきであると指摘している。

 また添付資料では、条例案の基準が事業者の判断の指針となるものではなく混乱を招くものとなっている点、インターネットの機能を利用したあらゆる情報が該当する可能性がある点、自由に報道・出版・発信することができなくなる可能性がある点などが、具体的な懸念としてあげられている。
《冨岡晶》
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