「意外であり疑問」 〜 ACCS、Winny裁判の判決にコメント
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この裁判は、ファイル共有・P2Pソフト「Winny」を開発した金子氏について、著作権法違反幇助の罪で争われていたもの。一審の判決では、有罪判決(罰金刑)が下されたが、弁護側・検察側がともに不服として控訴していた。本日の控訴審判決では、一審判決が破棄され、金子氏に無罪の判決が下された。
これに対してACCSは、「ファイル共有ソフト『Winny』開発・提供者に関する大阪高等裁判所の判決について」と題するリリースを発表。一審について「2006年に京都地方裁判所が言い渡した判決について、被告の行為の違法性を認定したことは、非常に説得的であり、妥当な結果であると考えることをコメントしています」と冒頭で述べた後、今回の判決に対しては「本日の大阪高等裁判所の判決は意外であり疑問を生じますが、詳細な判決内容の確認・検討をしたいと考えます。なおACCSは、今回の判決にかかわらず、被告には社会的・道義的な責任が生じているものと考えます」として、判決に否定的な見解を示した。
同文書内でASSCは「ピア・ツー・ピア(Peer to Peer)はインターネットの重要な技術の1つであると理解しており、これまでもその立場を明確に表明しています。ただし、著作権などへの配慮がないままに、この技術を現状のファイル共有ソフトのような形で実現すれば、そのネットワークを通して著作権侵害行為が蔓延することは火を見るよりあきらかです」と、その考えの根拠を示している。
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