総務省、IPv6関連技術習得に係る基本指針を公表 〜 最低限満たすべき基準とは? | RBB TODAY
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総務省、IPv6関連技術習得に係る基本指針を公表 〜 最低限満たすべき基準とは?

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技術者の区分ごとのIPv6技術習得の達成目標に関する要件
  • 技術者の区分ごとのIPv6技術習得の達成目標に関する要件
 総務省は23日、個人ユーザー、法人ユーザーなどによるIPv6サービス利用の促進およびネットワーク技術者などに対するIPv6技術習得の促進に向け、「インターネットサービスなどのIPv6対応およびネットワーク技術者に求められるIPv6関連技術習得に係る基本指針」を策定、文書として公表した。

 総務省では、インターネットにおいて主要な基本技術として利用されているIPv4アドレスが、早ければ2011年初頭にも枯渇すると予測されている状況を踏まえ、2009年2月27日より「IPv6によるインターネットの利用高度化に関する研究会」を開催し、IPv6への対応やその普及促進に関する具体策などについて検討していた。中間報告書においては、「現在インターネット上においてIPv4で提供されているサービスについて、IPv6でも提供できるようにするために最低限満たすべき基準についての基本的な考え方を行政において(中略)早急に策定」すること、「IPv6対応ネットワークの管理者、運用者、設計者などの区分ごとに、それぞれ習得することが求められるIPv6関連技術の基準についての基本的な考え方を行政において(中略)早急に策定」することなどの提言が盛り込まれたという。今回このような経緯などを踏まえ、総務省において「インターネットサービスなどのIPv6対応およびネットワーク技術者に求められるIPv6関連技術習得に係る基本指針」を公表したもの。

 「インターネットサービスなどのIPv6対応およびネットワーク技術者に求められるIPv6関連技術習得に係る基本指針」は13ページのPDFファイルとなっており、背景、基本指針の目的・位置付け、最低限満たすべき基準、要件などが記述されている。インターネットサービスの要求条件としては「IPv6インターネットへの到達性が確保されていること」「サーバーへのIPv6による到達性が確保されていること」「IPv6アドレスブロックを保有していること」とされ、Webページにおいては「対象となるwebページがIPv6による通信によって閲覧可能であること」が対応条件とされている。また達成目標についても、基本技術、移行技術、運用技術、管理技術、開発技術の技術ごと、管理者、設計者、導入者、運用・監視者、開発者の技術者区分ごとに設定されている。
《冨岡晶》
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