マイナンバー制度の誤解と本質的な狙いとは……内閣府・向井治紀氏 | RBB TODAY
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マイナンバー制度の誤解と本質的な狙いとは……内閣府・向井治紀氏

エンタープライズ その他
内閣府 大臣官房番号制度担当室長 内閣官房 内閣審議官の向井治紀氏
  • 内閣府 大臣官房番号制度担当室長 内閣官房 内閣審議官の向井治紀氏
  • 向井治紀氏、林達也氏
  • レピダムの林達也氏
マイナンバーの深層・真相・新相について、さまざまな業界の識者やオピニオンリーダーにご意見をうかがう本企画。引き続き、マイナンバー制度設計を行った内閣府の大臣官房番号制度担当室長 内閣官房 内閣審議官、向井治紀氏を迎えて話をうかがった。第四回目は、マイナンバー制度の本質的な狙いと、喧伝される誤った報道の誤解、将来的な展望などに関する本音に切り込んだ。本企画のモデレーターは、前回と同様にレピダムの林達也氏が担当した。

■マイナンバーは住所や口座番号と同じ意味合いで考えるべき

林:個人的な話になりますが、今後のことで教えていただきたいことがあります。マイナンバーカードは、常に携帯すべきなのか、それとも印鑑証明カードのように保存しておくべきなのか。専門家の間でも意見が割れています。

向井:基本的には常に持ち歩いてただきたいと考えています。3年後を目処に健康保険証の機能を付けようとしているわけですから。最近では健康保険証もカードになり、持ち歩く方も多くなってきたと思います。そのイメージで原則的に持ち歩いていただくか、すぐに携帯できる場所にあるとよいですね。たとえばマイナンバーは災害に使えますから、カードがあれば付番されている金融・証券・保険なども使えるため、緊急対策になるでしょう。公的個人認証機能は、来年1月から民間に開放されますから、すぐにでもクレジットカード会社や銀行などが動き出せば、使えるようになります。

 マイナンバーカードに機能を一本化したほうがよい、あるいは機能がバラバラのほうがよいという2つの意見があります。この点については、本人が希望すれば一本化できるようにしたいですね。たとえば健康保険証もクレジットカードもキャッシュカードもマイナンバーカードにまとめられる形です。そのためにはセキュリティが大変重要になります。

 マイナンバーカードのICチップの中身をハックしようとしてもすぐ壊れてしまうので、そういう点でのセキュリティは担保されます。ただし、問題は、カードを落とした場合です。既に、いわゆるIDとパスワードだけのセキュリティの安全性が問題になってきているので、マイナンバー制度では、カードとパスワードの組み合わせにしています。カードの場合、落としても、パスワードで守られていますが。ただ、高齢者の場合など、紙に書いたパスワードとカードを一緒に財布に入れることもあるようなので、財布ごと落とすと危険なこともあります。 将来的には指紋認証か、それに準ずる生体認証にしなければいけないと考えています。

 生体認証ということになると、バイタル情報を国が管理するのか? という心配も出てくるかもしれませんが、いまの生体認証機能はデバイスのカード側だけに入れておけば済む話なので、国が管理することにはなりません。ですから、そういう生体認証にすれば、完璧なセキュリティになり、持ち歩いて落としても何ら心配がなくなるでしょう。

林:私は「OpenIDファウンデーションジャパン」の理事もさせていただいているの ですが、やはりパスワードも指紋認証も今後は考えていかなけれならないと思います。ただし指紋認証はキー(指紋)を変えられない面もあり、パスワードよりも少し劣る側面もあります。そこでICカードにも複合的にセキュリティを担保し、安全なクレデンシャルを持てるようにする計画があります。そういう方向を目指すという考えですよね。

 そこで疑問がでてくるのが、マイナンバーカードの裏に明記された番号(個人番号・マイナンバー)自体もしっかり守らなければいけないということです。そのあたりはどうすればよいのですか?

向井:マイナンバーは、会社に知られたり、ある程度は人に知られることが前提の番号です。ですから住所よりは少し厳しいものの、ある種の“住所的なもの”と考えるほうが良いと思います。そういう意味で、マイナンバー制度を設計したときは、マイナンバーだけでは絶対に個人情報や給付情報にアクセスできない仕組みを考えました。必ず本人確認をしなければなりませんし、単にマイナンバーが漏えいしただけでは、被害が起きない構造になっているということです。

 ですからマイナンバーのみを執拗に狙われて何か犯罪が起きるという点は、それほど心配することはないと思います。ただし今回初めてマイナンバーという大制度を導入したため、通常よりもセキュリティ対策を厳重にして、罰則も厳しくしているわけです。

林:少し違うかもしれませんが、クレジット番号みたいなものと考えればよいですか? 

向井:クレジットカードというよりも、キャッシュカードに近いイメージです。ただし、マイナンバーカードにはICチップも入っているため、キャッシュカードより偽造リスクは少ないはずです。そういう意味ではマイナンバーは「口座番号」に近いかもしれません。

林:振込先の相手しか口座番号を教えないように、税と社会保障の関係者しか番号を教えないということですね。海外の番号制度では、なりすましの問題が起きました。日本のマイナンバー制度は構造が異なり、セキュリティ対策も施されていますが、いまの話のように口座番号が知られることで発生するリスクはないのでしょうか? たとえばマイナンバーの番号が誰かに知れ渡り、それで韓国のようになりすましで借金をされたりとか、そういう心配はありませんか?

向井:マイナンバー制度を設計する際に、韓国や米国の事例は知っていたので、ちょっと評判は悪いけれども、本人確認のプロセスを入れたわけですね。

林:中小企業は、本人確認のプロセスを曖昧に進められますが、やはりちゃんとやってもらわないといけませんね。最初は大変なブートストラップ(立ち上げのプロセス)で、一番面倒なところかもしれませんが……。運用が始まった段階で、サービスも公的個人認証と併せて使われたときに、使う側も番号だけで何かの手続きがどんどん進むような構造にはならないという理解でよろしいですね。やはりどこかのタイミングで本人確認を取るわけですから。

向井:もちろん公的個人認証は、本人確認の手段になります。ただしインターネットでは公的個人認証を使うので、それは結局のところ暗証番号が頼りになります。

■公的個人認証で何ができて、何ができないのか? 本当の目的は何か?

林:いま少し話がでたので、中小企業が気にしている公的個人認証の話をしたいと思います。公的個人認証では一体何ができるのか、ぜひ向井さんから教えてください。

向井:いま現在の公的個人認証のほとんどはe-Taxに使われていると思いますけれど、公的個人認証は「インターネット上で本人を証明するための手段」です。

林:実は「本人を証明する手段」というのが一般人は分かりずらくて……。その番号を持っていると、実世界で存在することをオンライン上でも示せますが、それで何ができるかというと、実は本人か本人でないかしか分からないわけですよね。公的個人認証からマイナンバーにヒモづく情報が取れるわけでもなく、ただ本人ですというゼロイチの情報が得られるだけ。それを分ってもらえていないように思います。認証というと、IDやパスワードなどのauthentication的になってしまいがちですが、そうではなくて実在証明の属性をもらうイメージですよね。

向井:そうですね。端的にいうと、公的個人認証は本人の実在性を示すもので、その認証あるいは認証の入ったマイナンバーカードを所持する本人であることを示すにすぎないということです。

林:つまり実在性が確認され、その瞬間に操作している本人だということを誰かに返せるという、それだけの話ですね。こういった背景を知っていれば、安全性についても理解できますが、そこがどうしても混乱してしまう。

向井:特に最初のマイナンバー制度の議論を踏まえると、他国の事例をかなり研究し、それを反映してつくられたことを分かっていただけるとありがたいですね。

林:マイナンバーを設計したポリシーは明確で、業務や行政手続きの効率化などにあると思います。その一方で、定率減税の話等いくつかの報道などにあるように色々な省庁や関係組織がそれぞれの思惑で、勝手にといっては失礼ですが、どうしてもいろいろと利用しようとしているように感じてしまうのですが……。

向井:それはマイナンバー制度の目的の1つとして、ITによる行政の効率化と利便性という観点で動いているからだと思います。加えて、この制度がつくられたときから、税と社会保障にターゲットを絞っている理由は、社会保障、場合によっては資産も関係してくるかもしれませんが、所得比例の方向に動いていこうとしているからです。もともとマイナンバー制度は、民主党政権時代の給付付き税控除から出てきました。

 所得把握の公平性という点で、昔から言われている「9・6・4」(クロヨン)や「10・5・3」(トーゴ―サン)【注1】といったことを、ある程度は是正しないとけないという話ですね。所得に比例する給付や負担をつくり、国民が公平だと感じられる基準をつくることが重要です。そのために、これまで以上に税務調査が行われていく方向です。まさに預金に番号がつくというのはその一例です。ただし税務調査のときに分かればよいだけなので、預金の情報が決してあちらこちらに流れるわけではありませんよ。

 そういう意味で所得の公平性があり、所得情報を使った給付がどんどん増えていく、さらに言えば所得制限が増えていくと思います。いま所得に比例している制度例では保育料があります。昔からよく世間で言われているのは、自営業者は高いクルマに乗っていますが保育料は安く、サラリーマンは安いクルマしか乗っていないのに保育料は高いと。そういう不満を起こさないレベルまで、社会保障のための所得を把握したうえで、それに見合った給付をしていくことが、政策的に指向されているのです。

 一方で軽減税率の話は、公的個人認証のPINなしバージョンに関わる話ですね。PINなしバージョンというのは、健康保険証として高齢者も含めて利用されるようになったとき、病院の窓口に行って暗唱番号を入れて使うのは面倒なため、最初からPINなしバージョンのアプリケーションをマイナンバーカードに入れてあるのです。健康保険証の利用を念頭に置き、それを利用しようということです。

林:税の公平性という点は当初の目的にあったので理解できますが、たとえば公共放送の受信料徴収にも、という話もあります。ちょっと行き過ぎのような気もしますが……。


【注1】「9・6・4」(クロヨン)や「10・5・3」(トーゴ―サン)
税務署による課税所得の捕捉率に関する業種間格差を指す言葉。捕捉率とは、勤労者の所得から必要経費を除いた額のこと。税務署が課税所得をどの程度の割合で把握しているかを示す数値で、業種により捕捉率は異なる。給与所得者は約9割、自営業者は約6割、農林水産業者は約4割であると言われ、「9・6・4」(クロヨン)と称される。捕捉率の格差はもっとあるとして給与所得者が約10割、自営業者が約5割、農林水産業者が約3割という「10・5・3」(トーゴーサン)という語も生まれた。さらに、政治資金に課税されない政治家も加え「10・5・3・1」(トーゴーサンピン)という言葉もある。

向井:あれは、やや誤解されていると思います(笑)。もともと受信料は所得の低い人は免除されています。そこに所得証明が求められます。たぶん同じパターンで使えないだろうか、ということでしょう(テレビを持っている人から受信料を集めるためにマイナンバーを使うというのは)誤解だと思います。

林:来年(2016年)の春ぐらいまでは、そういう誤解や勘違いされた話題がけっこう出てくると思います。今後、本当にこんなことをやるのか? という報道があったとき、どのように我々は正しい情報を知ればよいのでしょうか?

向井:我々が用意しているのはコールセンターとWebサイトのQ&Aです。いまコールセンターは少しつながりづらいのですが、Q&Aについては内容が充実しているため、ご利用いただけるとよいでしょう。それ以外ではマイナンバーに精通した顧問税理士に聞いたり、税務署に聞くことも選択肢になります。民間企業でもマイナンバー関連の情報を掲載しているWebサイトも増ましたが、内閣府のWebサイトを見るのが一番間違いないと思います。

■マイナンバーで、サラリーマンのアルバイト行為がバレるのは本当か?

林:マイナンバー制度に関連して、いろいろなサービスが報道されるなかで、これは判断が難しい点というような判断基準は何かありますか?

向井:マイナンバーそのものでいえば、税と社会保障のために現在使われている書類に書くことに尽きます。これが基準ですね。次にマイナンバーカードで何ができるのかという話になると、公的個人認証の話になるので、総務省や内閣府のWebサイトを見ていただきたいと思います。基本的には民間企業が署名検証者になり、個人の実在性を確認できるようになるため、インターネットでの取引が容易になります。そうなると私の知る限りでも、いくつもの大手企業が興味を持ってるため、すぐにサービスが登場するでしょう。

林:普通の企業が顧客番号や会員番号を管理する際に、そのキーにマイナンバーを使うのは多くの課題があると思うのですが、メリットはあるのでしょうか?

向井:余計に面倒になるだけで、メリットはないですね。むしろ公的個人認証のシリアルナンバー(実際に見えない番号)と企業の会員番号との対象表を持てば間に合います。

林:なるほど。データベースのなかの社員の管理番号は、社員番号そのものを使わないのと同じことですね。マイナンバーカードのなかにある情報を、生で気にしなければけないケースはほとんどないと……。

向井:ええ、ないですよ。

林:利用者はマイナンバーという番号の扱いだけを考えれば問題なく、それは先ほどの話のように税と社会保障以外のケースでは使われないということ。混乱するのは、マイナンバーカードのほうで、幅広い活用の可能性があるため、いろいろなことを言う人が現れているということですね。

向井:そうです。マイナンバーカードを使うことは、マイナンバー自体を使うことだろう、という誤解が多いわけです。マイナンバーカードを使うというのは、ほとんどの場合、役所以外の話では公的個人認証のシリアルナンバーを使うという話です。要するに見えない符号のようなものを使うわけですね。

林:もう1つ世間を騒がせているのは、アルバイトをしているサラリーマンも、その行為がばれてしまうという話です。基本的に脱税はダメという大前提はあるのですが……。

向井:よく言われているのは、銀座のホステスさんが心配しているという話です(笑)。あれは、たぶん雇用ではなく請負なので源泉徴収はなく、番号が付かなくても大丈夫だとは思います。通常の飲み屋さんのアルバイトなども源泉徴収はしていないでしょう。

林:仮に一般的な企業の社員がアルバイトをして、企業側に分かることはありませんか?

向井:アルバイト行為を黙っていたとして、源泉徴収された分にも番号が入りますから、市町村から特別付加決定が来ると、自社で出す給料よりも多いことは分かりますね。

林:企業側でも経理処理をしている人のレベルでは分かりますが、それをいちいち上に報告するライン ができているものでしょうか?

向井:いや。たぶん、それはないでしょう。

林:IT分野では副業規定が厳しい企業はあるかもしれません。しかしコンビニなどのバイトでバレるようなことはそれほどないかと。

向井:我々も、あまり多くはありませんが原稿料などで確定申告することがあります。もちろん特別徴収の付加決定が来ますが、それについては誰も文句を言いません。まあアルバイトついては、会社が厳密に調べれば、その行為が分かることはあると思います。

林:でも、これは大変よい話だと思います。マイナンバー制度を追いかけて、それを決定している方は、そこまで見ていますよ、ということですから。煽りを入れる情報が多いなかで、すごく重要な点だと感じました。

■どこの国も番号制度によって「不正」を暴く方向へ進んでいく

向井:ただ1つ言えることは、番号制度はどこの国でも同じことですが、いわゆる「不正」を暴く傾向にあるという点です。米国のソーシャルセキュリティナンバー(SSN)はマネーロンダリング対策や不法移民対策の意味もあるし、韓国が徹底的に番号制度を進めているのは所得の徹底把握などのほか、スパイ対策敵な意味もあるので。日本も預金でマイナンバーを使えるように法改正しましたが、もともとは、マネーロンダリング対策としてやるべきとの議論もあったんですよ。大手銀行が賛成しているのは自分たちがラクになることもありますが、マネロンで米国などから批判されているから。だからマイナンバーを使えるようになったら、基本的にはその方向にいくでしょう。

林:中国ほどでないにせよ、逆に裏金融のようなものが作られる可能性はありませんか?

向井:もちろんあると思いますよ。いまでも破産者などブラックリストに載った人たちに融資する金融もありますからね。しかし、マイナンバー制度には、そういった反社会的な裏金融を暴き出す端緒が増えるなどの効果があり、マイナンバーが国民全員に広まった段階では、もうなりすましはできなくなると思います。まあ、これまでなりすましをしていた人は、ずっとなりすますでしょうが……。

林:米国内でマネロンはなかなかできないと聞きます。日本は規制が緩いと怒られていますが、今回のマイナンバー制度で少しは改善される方向にいくという話ですね。

 最後にIT分野以外の中小企業も含め、今後に向けて注意してほしい点などはありますか?また近い将来の展開という点で、マイナンバー制度のロードマップも教えてください。

向井:先ほどから申し上げているとおりですが、これまでどういう書類を出しているのか自社で洗っていただき、それにマイナンバーをつけてもらうという話に尽きます。制度によって新たに何かが発生するものではありません。それからセキュリティ関係で、よく企業に売り込みがあるかもしれませんが、セキュリティは情報量や内容との相関関係があり、自分たちがどの程度の情報を持っているかによって、適切な対処をしてもらえればよいと思います。通常ソフトのアップデートで済むなら、それでも構いませんよ。

林:従来どおり紙で処理しているところは、それでもよいということですか?

向井:ええ、むしろ紙のほうが良いという企業はそれで構いません。マイナンバー制度がスタートしたから、システム化しなければけないということでは決してありません。

林:このほか具体的にやったほうがよいのは、経営者でもよいので企業内にマイナンバー担当者を置くことですよね。また来年1月1日までにIT化しなければならないというわけでなく、ちゃんと必要なことを熟せているならば、情報収集しながら長期的に計画を立てけばよいということですね。

向井:あとはマイナンバー制度が広がっていけば、かなりの利便性があるので、その辺りを注視していただければと思います。

林:先々のロードマップでいろいろと変わっていきそうですね。

向井:そうですね。ほとんどはポータルサイト(マイナポータル)と公的個人認証の話が中心です。マイナンバーそのものの話としては、戸籍がメインターゲットになりますが、マイナンバーカードのほうでは健康保険証が重要です。医療情報が集積していくと、自身でも情報が分かるようになります。それが一番大事だと思います。これもやりたい人がやればよいだけです。

林:強制されるわけでなく、利便性のためにやりたい人が選択すればよいと……。

向井:まさに健康志向として、医療情報が医師から患者のものになっていくでしょう。医療分野にはけっこう夢があります。患者の情報もビッグデータとして匿名化すると、がん治療で薬の投与の仕方が分かるようになり、研究にも役立つようになるでしょう。あとは国民の利便性という観点からはワンストップサービスですね。これは難しいですが、前に申し上げたとおり、死亡時のワンストップを目標に置き、面戸な障害を外していくソリューションを実現したいと考えています。

林:なるほど。最終的にマイナンバー制度によって、国民が生まれてから死ぬまでをワンストップでサポートするという話になるわけですね。本日はありがとうございました。

【本音で訊く! マイナンバーの深層&真相&新相(4)】番号制度の誤解と本質的な狙い

《井上猛雄》
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