【地震】総務省、被災者の携帯電話契約に特例措置
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本来携帯電話の契約に際して、通信事業者によるユーザーの本人確認が義務づけられているが、今回の法の改正により、必要書類の消失などにより本人確認の実施が困難であるとみなされた場合は、被災者からの申告をもって確認とすることができる。
尚、通信事業者は「通常の本人確認等を行うことができることとなった後、直ちに通常の本人確認等を行う」必要があるとしている。
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