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特許法等の一部改正が閣議決定……「権利化までの期間」半減めざす

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新たな「権利化までの期間」目標、各国の権利化までの期間
  • 新たな「権利化までの期間」目標、各国の権利化までの期間
 経済産業省は3月11日、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されたことを発表した。本法案は第186回通常国会に提出される予定。あわせて同省では、「特許の権利化までの期間」を半減する等の特許審査における新たな数値目標を定める方針だ。

 昨年決定した「日本再興戦略」「知的財産政策に関する基本方針」を踏まえ、日本は今後10年間で、世界最高の「知的財産立国」を目指すとしている。それを踏まえ、今回は、特許法においては、救済措置の拡充、「特許異議の申立て制度」の創設が行われる。意匠法では、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備。商標法では、保護対象の拡充、地域団体商標の登録主体の拡充が行われる。弁理士法においても、「知的財産に関する専門家」としての弁理士の使命を弁理士法上に明確に位置づけるとともに、出願以前のアイデア段階での相談業務ができる旨の明確化等を行う。

 あわせて特許審査について必要な審査体制の整備を行い、今後10年以内(2023年度)までに、特許の「権利化までの期間」と「一次審査通知までの期間」をそれぞれ、14月以内・10月以内とする。また、審査の質の一層の向上を図るため、外部有識者によって構成される委員会を新たに今春にも設置。品質管理の実施状況、実施体制等の外部レビューを受ける仕組みを用意する。
《冨岡晶》
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