【木暮祐一のモバイルウォッチ】第77回 海外持込端末の規制緩和、日本人の利用もOKに! 3ページ目 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

【木暮祐一のモバイルウォッチ】第77回 海外持込端末の規制緩和、日本人の利用もOKに!

IT・デジタル スマートフォン
電気通信事業法等の改正について解説を行った、総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課企画官の飯村博之氏
  • 電気通信事業法等の改正について解説を行った、総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課企画官の飯村博之氏
  • 木暮祐一氏。青森公立大学 准教授/博士(工学)、モバイル研究家として活躍し、モバイル学会の副会長も務める。1000台を超える携帯コレクションを保有
 MVNOは170社まで増えたものの、そのシェア合計は5.8%にとどまっている(2014年12月末)。MVNOがさらに活性化していくためには、MVNO独自の付加価値を通信サービスに加えやすくすることで促進できるとし、異業種との連携を推進しやすくするよう、「禁止行為規制の緩和」なども盛り込まれた。

 こうした改正事項はすでに総務省によって公表され、一部報道もされているので、詳細はそれらを参照してほしい。

 この中で、筆者が一番関心を持っていたのは、海外から持ち込まれる端末の利用に関する課題である。いわゆる「技適」が無い端末の持込が増加している。とくに訪日観光客が数多く訪れる自治体等では、この課題について緩和策が大いに期待されていた。

 訪日観光客にわが国で安心して利用してもらえるICTインフラを整備していくことは、地方活性化においても重要なテーマである。しかし、現状の電波法では、日本の技適が無い端末を利用することは電波法違反に処される。このため、自治体等では訪日観光客向けにフリーWi-Fi等を提供することに躊躇してきた一面もあった。

■訪日外国人向けのフリーWi-Fiサービスにも好影響

 これまで、日本の技術基準適合認定または証明(技適)のない端末を国内で利用した場合違法となっていたが、今回の法改正により「わが国の技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備」であれば、90日以内で総務省令で定められた期間(総務省ではすでに「90日以内」と表記している)に限って利用を可とした。

 具体的には、国際基準であるITU-R勧告M.1457、M.2012、M.1450-5等に定める技術基準に適合し、CEマーク(欧州)や、FCC認証(米国)等を取得している端末を対象としている。
《木暮祐一》
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

page top