「意匠」の国際登録制度、日本でも利用スタート……複数国一括の出願が可能に
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「意匠」とは、物品の形状、デザイン、画面など、「物品のより美しい外観、使ってより使い心地のよい外観を探求するもの」と意匠法で定められており、知的財産として保護対象になっている。従来、日本の企業が複数国で意匠権を取得する場合、各国の官庁に対して、異なる言語・書式・通貨で個別に出願する必要があった。そのため、日本政府は今年2月に、国際条約である「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(ジュネーブ改正協定)に加入するための手続を行った。
ジュネーブ改正協定では、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局、または自国官庁(日本は日本国特許庁)を通して手続をすることで、複数国・複数意匠(最大100意匠)の一括出願が可能となっている。これにより、国際登録制度を利用することで、複数の協定締約国での意匠権の取得と管理が、より簡単になる見込みだ。
ジュネーブ改正協定は、米国についても本日付けで発効。協定締約国は、EUや韓国を含む49の国と政府間機関となっている。