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犯罪行為に相当するいじめ、警察へ相談・通報を…文科省が通知

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文科省の通知
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  • いじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例
 文部科学省は11月2日、犯罪行為に相当するいじめを警察へ相談・通報について、各教育委員会教育長と各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学法人学長へ通知した。通知の内容については、警察庁生活安全局と調整済みであるという。

 いじめの問題について、いじめられている児童生徒を守り、いじめる児童生徒には「社会で許されない行為は学校の中でも許されない」ことであり、自身が行ったいじめについては適切に責任を取る必要があることを指導することが重要であるとしている。

 特に、校内での傷害事件をはじめ、暴行、強制わいせつ、恐喝、器物損壊等、強要、窃盗などの刑罰法規に抵触する可能性があるものは、学校だけで抱え込むことなく、直ちに警察に通報し、警察と連携した対応をすすめる。

 次の3点について適切な対応がなされるよう、文科省は教育委員会や都道府県知事を通じて国公立・私立学校に指導を要請した。

1.学校や教育委員会においていじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難である場合において、その生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められるときは、いじめられている児童生徒を徹底して守り通すという観点から、学校においてはためらうことなく早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取ることが重要であること。

2.いじめ事案の中でも、特に、いじめられている児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされているような場合には、直ちに警察に通報することが必要であること。

3.このような学校内における犯罪行為に対し、教職員が毅然と適切な対応をとっていくためには、学校や教育委員会においては、学校内で犯罪行為として取り扱われるべきと認められる行為があった場合の対応について、日頃から保護者に周知を図り、理解を得ておくことが重要であること。
《工藤 めぐみ》
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