TCA、内閣官房に著作権侵害コンテンツ対策の意見書を提出 | RBB TODAY
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TCA、内閣官房に著作権侵害コンテンツ対策の意見書を提出

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 電気通信事業者協会(TCA)は11日、内閣官房の「インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関する調査へのご協力のお願い」の意見募集に対し、意見書を提出した。

 TCAは、基本的に、一部の侵害者を取り締まるための負担を多数の一般的電気通信サービス利用者に求めるのは、公平ではないとし、慎重かつ広く議論するよう求めている。

 内閣官房の意見募集は、知的財産戦略推進事務局によるもので、11月13日〜12月11日の期間に、「(1)侵害コンテンツの迅速な削除を簡単にする方策について」「(2)権利侵害者の特定を簡単にするための方策(発信者情報の開示)について」「(3)アクセスコントロールの不正な回避を防止するための方策について」「(4)損害賠償額の算定を簡単にするための方策について」「(5)侵害コンテンツへ誘導するリンクサイトについて」「(6)効果的な啓発活動について」「(7)その他 」の7項目に対して、一般も含め募集された。

 これに対しTCAは、まず「(1) 侵害コンテンツの迅速な削除を簡単にする方策について」は、「仮に、ネットワーク内を流通する電気通信の情報を監視・検閲し侵害コンテンツを削除するといった侵害防止措置を、電気通信事業者に義務付けるとすれば、ネットワークシステムへの負荷に鑑みて数千万のユーザーの全トラヒックの監視は現実的ではないうえ、我が国国民に与えられた表現の自由や通信の秘密等の権利を害する大きな問題であり、考え方と致しましても、一部の侵害者を取り締まるための負担を多数の一般的電気通信サービス利用者に求める事となれば、受益者負担の原則・公平性を失する点でも問題であります」と問題点を指摘した。

 また「(2) 権利侵害者の特定を簡単にするための方策(発信者情報の開示)について」も、「我々電気通信事業者は、憲法による表現の自由および通信の秘密、これを踏まえた電気通信事業法において、通信の秘密の保護および検閲の禁止を求められております。個々の通信における発信者情報は、通信の秘密の保護の対象となるものであり、一度誤って開示されてしまえば原状回復が不可能ですから、その取扱いには慎重さが求められるべきものです。また、電気通信事業者は中間者(電気通信を媒介するに過ぎない。)であり、権利侵害の有無を判断できる立場にありません。そのため、裁判外で発信者情報を開示することに慎重にならざるを得ないという事情があります」としたうえで、「より適切で迅速な発信者情報の開示を進めるためには、ガイドラインの充実等の取組が重要と考えます」としている。
《冨岡晶》
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