NTT東西、加入者光ファイバ接続料金を補正申請——ソフトバンクは不十分とコメント | RBB TODAY
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NTT東西、加入者光ファイバ接続料金を補正申請——ソフトバンクは不十分とコメント

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 23日、NTT東日本、NTT西日本は、平成20年度から適用する加入者光ファイバの接続料金を変更する申請を総務大臣た対して行った。

 光ファイバの接続料金については、競争や市場原理を阻害することのないように、平成20年度に接続料金を見直すことになっており、NTT東西は1月9日に新しい接続料金についての認可申請を行った。情報通信審議会は、この申請に関する諮問を受け、3月27日に答申を出している。今回のNTT東西の補正申請は、その答申を受けた総務省からの要請に応えるための再申請ということだ。

 補正申請では、NTT東日本で、現行5,074円、1月9日申請4,713円、今回申請4,610円という接続料金になっている。NTT西日本は、現行5,074円、1月9日申請5,048円、今回申請4,932円だ。

 これに対して、ソフトバンクは総務省の要請やNTT東西の料金算定方法について、不十分だとのコメントをだしている。そのコメントを以下に示す。

1.この程度の値下げでは話にならない。FTTHの公正競争環境整備のためには、NTTを含めたOSU共用等により、1分岐単位での接続料を設定することが不可欠。
 
2.乖離額調整には断固反対する。仮に答申にあるような需要予測の見直しを行う場合であっても、特例を認めるべきではない。
 
3.NTTの独占化に拍車がかかる恐れがあり、NTT東西アクセス網の分離を含め、NTTグループの在り方の抜本的な見直しをすぐにでも行うことが必要。

 1.の1分岐単位の接続料とは、現行の光ファイバは、NTT以外の接続事業者(ソフトバンクやKDDIなど)側で4分岐単位、ユーザー側(主に電信柱)で8分岐単位での接続料金の設定になっているものを1分岐単位で契約できるようにすれば、もっと安い料金でユーザーにサービスを提供できるということだ。NTTのような市場シェアを持たない接続事業者にとって、電柱周辺で8ユーザーの契約を埋めることは難しく、実質8本分の契約を1ユーザーでまかなわなければならない現実があるからだ。これに対して、NTTは局側設備が共有を前提にしたものでない。効率優先でマージンのない接続は品質が担保できない。将来の技術発展を阻害する。1分岐単位で事業者が異なると保守や管理に影響がでる。などの理由で反対している。

 2.は、接続料金を算定するときに、将来の需要予測を踏まえた原価を計算するわけだが、予測が外れた場合の調整(予測期間終了後の清算)をどうするかという話である。本来、経営判断の結果責任は経営側にあるので、それを接続事業者やエンドユーザーに負担させるべきではないが、答申では、規制事業者であるNTTに政策的要請による料金設定と需要予測について一定の措置を認めることはやむをえないとし、今回も特例を認めている。

 3.は、答申が1分岐単位での開放を認めなかったこと、乖離額調整を認めたことなどを踏まえて、全体的なソフトバンク側の主張だ。回線の開放や競争を促進するため、ユーザー宅から最寄電話局までのアクセス網設備と中継局の事業も分離せよということだ。
《中尾真二》
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