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“NewJeansの生みの親”ミン・ヒジン氏、ADORでのパワハラ行為めぐり敗訴判決 過料処分が維持

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“NewJeansの生みの親”ミン・ヒジン氏、ADORでのパワハラ行為めぐり敗訴判決 過料処分が維持
  • “NewJeansの生みの親”ミン・ヒジン氏、ADORでのパワハラ行為めぐり敗訴判決 過料処分が維持

“NewJeansの生みの親”として知られるADOR前代表ミン・ヒジン氏のパワハラ行為をめぐる過料処分が確定した。

ソウル西部地裁第61単独部(チョン・チョルミン裁判長)は10月16日、ミン・ヒジン氏がソウル雇用労働庁を相手取り「過料処分の取り消し」を求めて起こした訴訟で、原告敗訴の判決を下した。これにより、ミン・ヒジン氏が今年3月に同庁から受けた過料処分はそのまま維持されることとなった。

今回の事件は、ADORの元社員A氏の申告をきっかけに始まった。A氏は昨年8月、ミン・ヒジン氏が職場内で暴言を吐くなどのパワハラ行為を行い、当時副代表だったB氏によるセクハラ事件にも不適切に介入したと主張した。

ミン・ヒジン
(写真提供=OSEN)ミン・ヒジン氏

ソウル雇用労働庁は調査の結果、「ミン前代表の一部発言は、身体的・精神的な苦痛を与え、勤務環境を悪化させる可能性がある」とし、労働基準法上の“職場内いじめ”に該当すると判断した。また、副代表B氏のセクハラ事件の処理過程についても、「ミン前代表がB氏に調査結果を伝え、異議申し立てを助言した行為は、客観的な調査義務に違反する」と明記した。

これに対しミン・ヒジン氏は不服を申し立て訴訟を起こしたが、裁判所は「雇用労働庁の判断は妥当」として訴えを棄却。「ミン前代表の行為は職場内いじめの要件を満たしており、過料処分にも手続き上の問題はない」と判断した。

一方、A氏はミン・ヒジン氏を名誉毀損および個人情報保護法違反の容疑で刑事告訴しており、別途で損害賠償請求訴訟も起こしている。今年1月に行われた調停期日では、A氏がミン・ヒジン氏に謝罪を求めたものの、合意には至らず調停は不成立となった。

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《スポーツソウル日本版》
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