女性職員との性行為を盗撮したとして起訴された映画祭スタッフの男性に対し、検察が懲役3年を求刑した。
6月5日、釜山(プサン)地裁・刑事10単独のホ・ソンミン判事は、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラ等を利用した撮影)の罪で起訴された40代男性A被告に対する公判を開いた。
この日、検察はA被告に懲役3年を求刑するとともに、性暴力治療プログラムの履修、5年間の児童・青少年・障がい者福祉施設への就業制限措置を裁判所に求めた。
A被告は「釜山国際映画祭」の職員で、2023年7月に短期契約で勤務していた30代女性Bさんとの性行為を無断で撮影したとして起訴された。また同年4月にも、Bさんとの性行為中に複数回にわたりスマートフォンで写真を盗撮した疑いがもたれている。
撮影されていたことを遅れて知った被害者のBさんは、2023年2月に韓国映画性平等センター(トゥンドゥン)に本件を通報。以降、同団体は心理カウンセリングや顧問弁護士の協力を通じて、刑事・民事両面での法的支援を続けてきた。

5日の公判でA被告は起訴内容を認めており、Bさんは裁判所に対し、A被告に対する厳罰を求めた。判決は7月3日に言い渡される予定だ。
(記事提供=OSEN)