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「マイナンバー」って何?……便利そうだが気軽に他人に教えてはいけない

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石井夏生利氏
  • 石井夏生利氏
  • <マイナンバー>社会保障・税番号制度
 個人番号カード保有者の成りすましが発生することはないだろうか。石井氏は、制度設計の際に、考え得る成りすまし対策は講じたという。「個人番号カードは、写真とICチップの付いたプラスチックカードで、紙のカードではないし、本人確認もマイナンバーだけではできない。電子申請などの場面では、公的個人認証の仕組みが利用できる」と説明する。


●マイナンバーでDVDは借りられるのかな?

 保有者もマイナンバーの管理には気をつけなければならない。行政手続だけではなく、レンタルDVD店利用やスポーツクラブに入会する場合などで、個人番号カードを身分証明書として使うことは許されるが、マイナンバーの利用には制限がある。マイナンバーを提出して良い場合には制限があるのだ。石井氏は「いろいろと細かいルールはあるが、自己のマイナンバーを不用意に他人に教えることは、原則として禁止されている」と注意をうながす。

 マイナンバー法は、行政機関や勤務先に提供する場合など、個人番号カードを提供する場合を定めている。具体的には、社会保障、税、災害対策の分野の手続のために、税務署、地方公共団体、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどに提供する場合(個人番号利用事務のため)、これらの行政手続のために勤務先に提供する場合(個人番号関係事務のため)が挙げられる。事故で意識不明の状態にある者に緊急の治療を行なうに当たり、マイナンバーでその者を特定する場合も提供が認められる。

 また「他人にマイナンバーの提供を求めることも、原則として禁止されている。前述のマイナンバー法で提供が認められている場合以外は、他人に対しマイナンバーの提供を求めてはならない」と石井氏。ただし、同居している配偶者や子どもなど、同一世帯の者にマイナンバーを求めることは許されている。

 また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の収集・保管にも制限がある。「例えば、レンタルDVD店の店員が、顧客から身分証明書類として個人番号カードを提示されたとき、マイナンバーを書き取って保管する場合などが違反行為にあたる」。保有者と同一世帯に属する者、例えば、幼児のマイナンバーを親が収集・保管することは認められる。

 さらに、「数字を英字と読み替えるという規則に従って、個人番号を別の数字、記号または符号に置き換えるなどした場合も、規制の対象となる。一見マイナンバーに見えない数字、記号、符号でも、マイナンバーに対応している場合には、それを収集・保管する行為は原則として禁止される」と石井氏は語っている。
《高木啓》
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