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中小企業資金繰り支援 今年度下期も同条件で継続

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経産省
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経済産業省は、「東日本大震災復興特別貸付」と「東日本大震災復興緊急保証」を、10月1日以降の今年度下期についても同様の規模で継続する。

また、「セーフティネット保証5号」についても、10月1日以降の今年度下期についても同様の規模で継続する。認定される企業要件について、円高の影響による業績悪化を新たに付け加え、震災のほか円高で苦しむ中小企業にも配慮した。

農業、金融業、風営法業種を除く全業種を対象とする。

「東日本大震災復興特別貸付」と「東日本大震災復興緊急保証」は、震災による直接的影響、風評被害を含む間接的影響を受け、資金繰りの悪化した企業向け。災害救助法が適応された特定被災区域の事業者との取引関係によるものも含まれる。

「セーフティネット保証5号」は3要件が認定企業となる条件。直近3か月で前年同月比5%以上の売上げ減少、製品原価における原油などの仕入割合が20%以上を占め、その仕入れ価格が20%以上上昇しているにも関わらず価格に転嫁できないことは、これまでと同様。新たに、円高で、直近1か月の売上げとその後2か月の売り上げ見込みが、前年同時期比で10%以上減少していることが見込まれることが加わった。

「東日本大震災復興緊急保証」と「セーフティネット保証5号」による保証は、いずれも無担保8000万円、2億8000万円までが上限。日本政策金融公庫による「東日本大震災復興特別貸付」は、小規模企業で4800万~6000万円、中小企業で10億2000万円までが融資限度となる。

一次補正予算で手当された緊急対策は9月末日で切れるため、予算措置の決定を待たず、その継続を公表。中小企業の支援を明確にした。
《中島みなみ@レスポンス》
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