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[訂正] 総務省、電力線搬送通信設備、いわゆる「電力線モデム」について規制を緩和

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 総務省は7日、電力線搬送通信設備、いわゆる「電力線モデム」について規制緩和を行うことを明らかにした。これまでは、型式指定(*)を受けるための条件として、他の通信を妨害しないことと、総務省が定めた技術的な条件を満たしていることが必要だったが、今回の規制緩和により、「他の通信を妨害しないこと」という条件のみにあらためられる。

 あわせて、型式指定を受けていない電力線搬送通信設備について、受信のみを目的とする機器であれば従来必要とされていた総務大臣の設置許可を不要とする規制緩和も行われるが、インターネットに使用する場合は発信も必要なため、こちらについては直接の恩恵はない。

 現在、日本国内については、電力線モデムが使用可能な周波数帯は450kHz以下となっている。


(*:電力線モデムについては、原則として設置時に総務大臣の許可を受ける必要がある。しかし、総務大臣の指定を受けた型式に属する設備であれば許可が不要となるため、商用サービスに使用する機器では現実に型式指定が必須となる)

(2002/08/09 訂正しました:この記事は、2002/08/08付けで「コンセントからインターネットの「電力線モデム」、規制緩和でも製品化への道は遠い?」として掲載した記事の訂正版です)
《RBB TODAY》
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