「しりうちにら北の華」をはじめとする3産品を、地理的表示(GI)として登録 - Kyodo News PR Wire|RBB TODAY
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「しりうちにら北の華」をはじめとする3産品を、地理的表示(GI)として登録



~地理的表示(GI)保護制度開始10周年~

農林水産省は、本日、しりうちにら北の華(北海道)、宍道湖産ヤマトシジミ・宍道湖しじみ(島根県)、沖縄黒糖(沖縄県)を地理的表示(GI)として登録しましたので、お知らせします。

 

 

1.概要

地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等を有する農林水産物・食品の名称を、その地域における知的財産として保護するもので、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)」(平成26年法律第84号)の施行から、令和7年6月で10周年を迎えました。

農林水産省は、学識経験者からの意見聴取を経て、令和7年11月17日(月曜日)に、地理的表示法に基づき、次の産品を地理的表示として登録しましたので、お知らせします。

なお、今回の登録により、日本国内のGI登録産品は164産品になりました。

 

 

2.地理的表示法に基づき新たに登録された特定農林水産物等

【表:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105580/202511179244/_prw_PT1fl_6u2RGJgQ.png

 

3.地理的表示及びGIマークについて

登録された産品は、地理的表示(GI)を使用することができます。

その際、地理的表示と併せて次のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)を使用することができ、地理的表示産品であることの証となります。

 

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511179244-O1-8Yt6scvD

 

 

4.参考

地理的表示(GI)保護制度~登録産品一覧~https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html

 

地理的表示(GI)保護制度~地理的表示及びGIマークの表示について~https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html

 

<添付資料1>プレスリリース本文(PDF : 572KB)

<添付資料2>地理的表示(GI)保護制度に基づく新たな登録産品(PDF : 1,079KB)

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