刑事裁判は無罪でも賠償責任?“過失による個人情報流出”で教員が逆転敗訴【韓国】 | RBB TODAY
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刑事裁判は無罪でも賠償責任?“過失による個人情報流出”で教員が逆転敗訴【韓国】

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刑事裁判は無罪でも賠償責任?“過失による個人情報流出”で教員が逆転敗訴【韓国】
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同僚の個人情報を流出させたとして起訴され、無罪になった韓国の教員が、損害賠償請求訴訟では敗訴した。

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(撮影=スポーツソウル日本版編集部)韓国

釜山(プサン)地裁・第1民事部は5月29日、50代教員Aが同じ学校に勤務する教員Bを相手取って起こした損害賠償請求の控訴審で、原審の判決を覆して原告勝訴の判決を言い渡した。

情報漏洩の経緯

Aは2019年、教員の権利保護を目的として学校側と面談を行った。その際に作成された会議録には、Aに関するセンシティブな個人情報が含まれていた。

問題となったのは、当時主任だったBが、その会議録を教育行政情報システム(NEIS)にアップロードする際、「職員閲覧制限」の設定を行わなかった点だった。その結果、他の教職員が、Aの個人情報を含む会議録を自由に閲覧できる状態となっていた。およそ2年間もそのままだったという。

Aはこれを第三者への個人情報漏洩にあたるとして、Bおよび学校法人に対して精神的損害の賠償を求めて訴訟を起こした。

一方のB側は、「閲覧制限機能の存在を知らなかっただけで、Aの情報を意図的に拡散するつもりはなかった」と主張。また、「当該情報はすでに他の教職員が知っていた内容で、NEISも2019年12月で運用が終了したため、情報は実質的に漏洩していない」と反論した。

無罪が一転、損害賠償責任

一審ではBの主張が認められた。裁判所は「Bは規定に従って会議録を作成・登録しており、閲覧制限機能を知らずにデフォルト設定のまま登録したとみられる。個人情報保護法違反で起訴された際にも無罪が確定している点を考慮すれば、違法性を認定するのは困難」と判断した。

しかし、控訴審では判断が覆された。二審では「Bは当該会議録が非公開扱いであるべき内容だと認識していた以上、職員閲覧制限の設定を確認し、他の教職員が閲覧できないようにする義務があった」として、「刑事裁判で無罪となったのは故意性が認定されなかったためにすぎず、閲覧制限を設けなかった点については過失が認められる。したがって、原告に対する損害賠償責任は免れない」と述べ、原審を破棄した。

Aの代理人である法律事務所デリュンのチョン・ウヨン弁護士は、「個人情報保護法における“漏洩”とは、当該情報を知らない第三者に知らせる一切の行為を意味する。損害発生に過失がある場合、責任は免れない」とした上で、「Aの情報をすべての教職員が知っていたわけではなかった点、Bの行為が業務上の注意義務違反に該当する点を強調することで、原審判決を覆すことができた」と説明した。

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