【マイナンバーQ&A】アルバイト従業員のマイナンバー管理はどうすればいいのか?<法人編> 3ページ目 | RBB TODAY
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【マイナンバーQ&A】アルバイト従業員のマイナンバー管理はどうすればいいのか?<法人編>

エンタープライズ その他
公認会計士・税理士の森滋昭氏が解説
  • 公認会計士・税理士の森滋昭氏が解説
  • 「図1」マイナンバーを記載する書類
  • 「図2」税務署へ提出する源泉徴収票と、各市区町村へ提出する給与支払報告書では、提出する要件が異なる
  • 「図3」パート・アルバイトの方が社会保険と雇用保険に加入する義務があるかどうかは、それぞれの条件に基づき判断
 ただし、例えば、4月から2~3ヶ月間限定でほぼ毎日働く場合、給与支払報告書の提出は免除されていても、雇用保険については対象となる場合も考えられます。

 あるいは、10月から2ヶ月間限定のため、当初の予定では、所得が30万円以下の予定のはずが、実際には30万円を超えてしまった場合や翌年の1月以降も継続して働く場合などについては、後からマイナンバーを取得することになります。

 このようなケースを考慮すると、明らかに短期間のパート・アルバイトでなければ、採用時に全員のマイナンバーを取得しておくのが無難と言えます。

 また、パート・アルバイトの場合、突然辞めてしまい、結果としてマイナンバーを利用しないことも考えられます。あらかじめマイナンバー入手時に、必要がない場合は破棄する旨を伝えておくことも大切です。

■外国人や派遣社員の場合はどうなる!?

 外国籍の方、例えば、外国人留学生などが日本で働く場合、通常は日本に住民票があることからマイナンバーが付与されているため、マイナンバーを取得する必要があります。派遣社員については、派遣元の会社が派遣社員と雇用契約を結び、マイナンバーを取得・管理することになっています。

●筆者プロフィール
森 滋昭(もり・しげあき):公認会計士・税理士(東京都)。会社設立や創業融資のサポートを中心に、成長した企業の管理会計の構築支援なども行う。昨年、東京マラソンに出場したので、今年は水泳にチャレンジ中。
《森 滋昭》
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