監理支援機関に外部監査人の設置が完全義務化【2027年4月育成就労制度】 - PR TIMES|RBB TODAY
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監理支援機関に外部監査人の設置が完全義務化【2027年4月育成就労制度】

~ 弁護士・社労士・行政書士など専門家の皆様へ 制度開始直前では受講が満席で間に合わない可能性も 講習日程を令和9年3月までに15開催増やす ~

2027年4月、技能実習制度に代わる新制度「育成就労制度」がスタートします。
この制度改正における大きな変更点のひとつが、監理団体(新制度では「監理支援機関」)における外部監査人の設置の完全義務化です。

これまでの技能実習制度では、外部監査人と外部役員のいずれかを選択して設置することが認められていましたが、育成就労制度への移行にともない、外部役員による代替は廃止され、独立した第三者による外部監査人の選任が許可の要件となります。
この外部監査人に就任できるのは、弁護士、社会保険労務士、行政書士など、出入国管理や労働法令について一定の知見を有する専門家に限られています。

当社にも毎日のように多くの問い合わせを頂いておりますが、弁護士・社会保険労務士・行政書士の皆様方におかれましては、単に外部監査人を引き受ければ良いというものではなく、事前に専門家として制度そのものを知ることが重要です。
依頼が来ているけど制度をよく知らないまま引き受ける・・・ということは危険である、という認識が必要であるということです。

株式会社PMCは、厚生労働省・法務省の告示にもとづき技能実習責任者等養成講習を実施する数少ない養成講習機関のひとつとして、こうした制度改正の動きを踏まえ、監理責任者講習の日程を令和8年9月から令和9年3月までの半年間で15開催(昨年度後半25開催、本年度後半40開催)日程を増やしましたのでご案内するとともに、外部監査人への就任を検討されている専門家の皆様に向けて、次の点を注意喚起いたします


1. 外部監査人を引き受ける前に、制度の概要を知っておくことをお勧めします
外部監査人としての業務を適切に行うためには、監理支援機関や技能実習・育成就労制度そのものの仕組みについて、ある程度の理解があることが望ましいと考えられます。就任の依頼を受けてから制度を学び始めるのではなく、あらかじめ制度の全体像を把握しておくことは、実際の監査業務においても役立つはずです。

2. 監理責任者講習は開催回数が限られています
監理責任者講習は、開催回数がそれほど多くありません。そのため、必要になってから直前に申し込もうとしても、希望する時期に満席で受講できない可能性があります。制度の施行や外部監査人への就任を見据え、余裕をもって早めに受講予約しておくことをお勧めします。

3. オンラインでの受講も可能です
養成講習はオンラインでの受講にも対応しており、全国どこからでも受講いただけます。

4. 「育成指導員」「生活相談員」も法定講習の受講が新たに必須になります
なお、育成就労制度ではこれまで任意受講であった技能実習指導員・生活指導員に相当する「育成指導員」「生活相談員」についても、法定講習の受講が新たに義務化されました。
監理責任者講習と同様、こちらも開催回数はそれほど多くなく、直前に駆け込みで受講できるとは限らないため、対象となる方は今のうちから受講予約をお勧めします。

5. 現行の講習を受講しておけば、3年間有効です
監理責任者講習・指導員関連の講習ともに、現時点での養成講習を受講しておけば、その効力は3年間有効とされています。制度施行を待たずに早めに受講しておくことで、施行後も引き続き有効な状態を保つことができます。


以上のことから、外部監査人の方の受講を円滑に行うため、株式会社PMCでは監理責任者講習の日程を昨年度比で15開催増加させましたのでお知らせします。


※育成制度の詳細については、厚生労働省の特設ページをご確認ください。
※監理責任者講習・指導員等講習の日程確認はこちらから行って下さい。
<会社概要>
会社名:株式会社PMC
所在地:東京都新宿区西新宿1-19-8 新東京ビル10階
事業内容:技能実習責任者等養成講習機関、ほか労務相談 等
URL:https://pmc-net.co.jp/




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