弁護士法人かける法律事務所(大阪市中央区)では、「安心できる未来へ、ともにかける」を理念として、お客様の持続的な成長に貢献できるように、定期的に企業法務セミナーを開催しています。
以下のとおり、オンラインセミナーを開催しますので、是非、お気軽にご参加ください。

オンラインセミナー開催バナー(弁護士法人かける法律事務所)
■セミナーの紹介
企業側の労働問題を専門に扱う弁護士が、2025年(令和7年)に言い渡された最新の裁判例を題材に「懲戒解雇」「試用期間中の解雇」「競業避止義務」という、企業実務で特に判断に迷いやすいテーマについて解説します。
単なる判例紹介にとどまらず、企業として事前に講じるべき対応策や、実務上の留意点についても具体的に整理します。最新裁判例を踏まえた実践的な視点から、企業が「判断を誤らない」ための考え方をお伝えするセミナーです。
■講師の紹介
弁護士法人かける法律事務所 代表弁護士 細井 大輔
大阪弁護士会所属。企業側の労働問題・企業法務を中心に取り扱い、人事労務分野を含む法務相談、契約書の作成・レビュー、コンプライアンス体制の整備などを幅広く支援している。企業実務に即した助言を強みとし、セミナーや研修を通じた実務解説にも多数登壇。
弁護士法人かける法律事務所 弁護士 林 遥平
大阪弁護士会所属。企業法務を中心に、懲戒処分、解雇、競業避止義務、営業秘密、未払残業代、問題社員対応などの労働問題に携わる。日常的な人事・労務相談から紛争対応まで、実務に寄り添ったサポートを行っている。
■セミナーの内容
(1) 本セミナーの目的
(2) 懲戒解雇の有効性をめぐる最新裁判例の分析
(3) 試用期間中の解雇をめぐる裁判例と実務対応
(4) 競業避止義務の有効性に関する最新裁判例の整理
(5) 裁判所は何を見ているのか
(6) 企業実務で判断を誤らないための実務対応・リスク管理のポイント
(7) 弁護士が提供できる実務サポートのご紹介
■題材とする裁判例(予定)
1. 業務外の問題行為を理由とする懲戒解雇の有効性
・酒気帯び運転を理由とする懲戒解雇を有効とした裁判例(大阪地判令和7年9月26日)
・職場外における盗撮行為を理由とする懲戒解雇を有効とした裁判例(名古屋高判令和7年3月25日)
2. 試用期間中の解雇の有効性
・中途採用者に対する試用期間中の解雇を無効とした裁判例(東京地判令和7年6月13日)
・コミュニケーショントラブルを理由とする試用期間中の解雇を有効とした裁判例(大阪地判令和7年6月5日)
3. 競業避止義務の有効性
・美容師の競業避止義務の有効性が認められた裁判例(東京地判令和7年3月26日)
・システム開発分野における競業避止義務の有効性を否定した裁判例(東京地判令和7年5月30日)
■開催概要
最新2025年裁判例に学ぶ!企業が押さえるべき懲戒解雇・試用期間解雇・競業避止義務
―実務で判断を誤らないための最新裁判例解説―
講師:弁護士法人かける法律事務所 代表弁護士 細井大輔
弁護士法人かける法律事務所 弁護士 林遥平
日時:2026年1月28日(水)15:00~16:15
方法:オンライン(ZOOMウェビナー・LIVE配信)
申込方法:こちらからお申込みください。
参加費:無料
主催:弁護士法人かける法律事務所
■セミナー詳細ページ
https://www.kakeru-law.jp/archives/news/6383/
*今後の主催セミナーの予定等は、メルマガでも情報を発信しているので、是非、この機会に登録ください(登録無料)。メルマガ登録は、こちら。
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