携帯電話の犯罪利用で10件が回線停止 -総務省発表
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携帯電話不正利用防止法は、携帯電話が一定の犯罪に利用されていると警察署長が判断した場合、携帯電話事業者に対して契約者の確認ができ、契約者が確認に応じない場合は回線の停止や解約が行えるという法律。4月8日に成立し、5月5日に一部施行された。
今回発表されたのは、施行された5月5日から7月20日までの数字。ほか、警察署長から契約者の確認要求があったのは21件などとなっている。
詳細は以下のとおり。
●契約者確認状況(7月20日現在)
警察署長からの契約者確認要求総数:21件
契約者を確認できず利用停止をした件数:10件
解約済の件数:3件
契約者を確認できた件数:1件
契約者を確認中の件数:7件