総務省、携帯電話の名義貸しを警告。料金などの支払い義務は最終的には名義人にあるなど
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これによると、
(1)業者に貸した携帯電話が迷惑メールにより利用停止になった場合、同一名義の携帯電話も停止する場合がある。
(2)料金が滞納した場合、最終的には名義人が支払い義務を負うことになる。さらにこれにより契約の解除に至った場合、すべての携帯電話とPHS事業者との契約ができなくなる可能性がる。
(3)名義貸しした回線で法令違反の行為が行われた場合、責任が生じる場合がある。
としている。