総務省、MISの駅構内利用の協議認可はせず。しかし公共空間への設置は制度整備の必要性として検討すると | RBB TODAY
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総務省、MISの駅構内利用の協議認可はせず。しかし公共空間への設置は制度整備の必要性として検討すると

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 MISがJR東日本の駅構内に無線基地局設置を求めて協議認可申請のあった内容に、総務省は不認可とした。

 当初総務省は電気通信事業紛争処理委員会に対して、本件は認可が適当であるとして諮問したものの、電気通信事業紛争処理委員会からは認可は相当ではないとの答申を受けたもの。電気通信事業紛争処理委員会の答申を元に総務省は申請内容に対して再検討し、本日付けで総務省はMISの申請認可に対して認可しないという結論を出した。

 総務省の最終的な見解は、MISが電気通信事業法第73条第1項に基づいて協議認可申請をした内容に対して、電気通信事業法第73条第1項自体が対応できていないとした。電気通信事業法第73条第1項は、第一種通信事業主が通信線路、空中線、付属設備を特定土地内に横断して設置することが前提で、MISの認可申請にあるように無線設備を土地内部に設置する形態を想定していない。このため、MISの協議申請を総務省は認可しないという結論に達した。

 なお、総務省は無線LANサービスのような形態も考慮した制度整備の必要性について検討するとしており、今後の法整備に期待することになる。総務省は地域アクセス網の競争促進が必要だとしており、公共空間内における無線LANに関しても協議認可・裁定制度の対象となるようにしたいとしている。
《RBB TODAY》
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