[UPDATE]MISの駅利用協議認可案件。総務省電気通信事業紛争処理委員会事務局は相当ではないと判断。今後AP設置ビジネスは過酷な戦いに | RBB TODAY
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[UPDATE]MISの駅利用協議認可案件。総務省電気通信事業紛争処理委員会事務局は相当ではないと判断。今後AP設置ビジネスは過酷な戦いに

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 モバイルインターネットサービス(MIS)がJR東日本の駅構内における無線LAN基地局設置を求めて総務省に提出した駅利用協議認可案件に関して、総務省の電気通信事業紛争処理委員会事務局は認可は相当ではないという判断を出した。

 本件は、MISが新宿、池袋、渋谷、東京、上野、品川の6駅において、駅ホームならびにコンコースで無線LANサービス提供のための設備設置に関し、総務省に使用の認可を申請したもの。MISは別途JR東日本との間で協議をしてきたが、JR東日本から設置認可が降りなかったため、電気通信事業法第73条第1項に基づき、総務省に対して認可の協議を求めてきた。電気通信事業法第73条第1項は第一種電気通信事業者に対して提供されているもので、必要な場所へ必要な電気通信設備の設置に関し、問題が生じれば総務大臣に協議を求められるというもの。

 MISはこれまでJR東日本に対してAP設置に関する申し出をしてきたが、JR東日本からは却下されてきた。これにより、MISは第一種通信事業主であり、公共性の高いサービスを公共性の高い駅構内で提供することが必要不可欠として、802.11bの特性である無線LANチャンネルの調整と、設置場所に関しての調停を求めて総務省に認可協議を提出した。

 これに対して、JR東日本は、必ずしも駅内にAPを設置しなければいけないというものではない。また、JR東日本の管理権、利用権は優先されるべきとしており、JR東日本の駅構内無線LANサービスと無線LANを使った旅客情報サービスがMISのサービスよりも優先できるはずとしてきた。

 電気通信事業紛争処理委員会事務局の見解は、無線LAN自体が遠隔地との間のコミュニケーションイサービスとはいえないため、無線LANのAP自体がコミュニケーションに必要な線路とは定められないということから、今回の一件に関して、MISに対して認可をすることはなく、当事者間での話し合いでおさめるべきことだとした。

 MISは無線LANを使ったVoIPサービスのアプローチも示しており、今後のサービス展開によっては必ずしも今回と同じ結論が出るとはいえない。しかし、インターネットをベースとした無線LANサービスのAP設置に関しては、先にロケーションを確保した事業者が優位になる可能性が見えてきた。今後はローミングサービスで調停される可能性もあるが、AP設置自身が利権ビジネスとして過酷な戦いをもたらす可能性も出てきたといえそうだ。

 なお、本件は総務省の電気通信事業紛争処理委員会の答申で、総務省の最終判断はこれからとなる(アップデート前記事では、電気通信事業紛争処理委員会事務局が抜けておりました)。
《RBB TODAY》
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