三村小松法律事務所、元裁判官弁護士の知見を共有する「MIKOTAMA判例勉強会」を開始 - PR TIMES|RBB TODAY
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三村小松法律事務所、元裁判官弁護士の知見を共有する「MIKOTAMA判例勉強会」を開始

-近時注目を集める重要な判例を題材に、元裁判官の弁護士が解説し、参加者の弁護士・法務担当者らとディスカッション-

三村小松法律事務所(所在地:東京都千代田区、代表弁護士:三村量一小松隼也)は、元裁判官の経歴を有する弁護士が、裁判所における判断の過程や裁判官の視点を踏まえて分かりやすく裁判例を解説する「MIKOTAMA判例勉強会」を開始します。

MIKOTAMA判例勉強会とは

本勉強会では、近時注目を集める重要判例を取り上げ、判例の射程や実務への影響、今後の論点について理解を深めるとともに、参加者である弁護士や企業法務担当者とのディスカッションを通じて、多様な見解や実務上の課題を共有します。
単なる判例解説にとどまらず、双方向の議論を通じて新たな気づきや視座を得ることを目的とした実践的な勉強会です。

なぜMIKOTAMA判例勉強会を始めるのか

判決文を読むだけでは、裁判所がどのような事実に着目し、いかなる論理を積み重ねて心証を形成したのか、その判断の「勘所」まで読み解くことは容易ではありません。
三村小松法律事務所には、知的財産高等裁判所をはじめ、裁判官として様々な専門分野の実務経験を持つ弁護士が複数在籍しています。こうした経験に基づく「裁判所の視点」を実務に還元することは、日々判例と向き合う企業法務担当者や弁護士にとって、判例をより深く理解し、実際の案件に活かすための一助になると考えています。

元裁判官弁護士の記事はこちら

三村小松法律事務所では、週に一度、所属弁護士が集まり、注目の判例を取り上げて勉強会を実施しており、その際に裁判官経験を持つ弁護士から得られる知見や解釈の在り方が実務において非常に役立っています。
このような貴重な学びの機会を事務所内に限ることなく、参加者同士がそれぞれの考えや実務上の悩みを持ち寄り、議論を通じて新たな視座を得られる場としたいと考えました。
こうした想いから、本勉強会を公開企画として開催することといたしました。

「MIKOTAMA判例勉強会」は、こうした双方向の学びの機会を継続的に提供する取り組みとして、今回新たにスタートするものです。単発の企画ではなく、今後も定期的に開催していくことを予定しています。
第1回では、不正競争防止法上における「実質的同一」を取り上げます。
第2回では、著作権法の応用美術をテーマとして取り上げる予定で、それ以降も、労働法、会社法、意匠法など、当事務所に所属する弁護士や元裁判官がそれぞれの専門性や経験を活かし、幅広いテーマを順次取り上げていく予定です。

第1回 MIKOTAMA判例勉強会 開催概要




〔テーマ〕
『不正競争防止法2条1項3号「実質的同一」の具体的基準を探して ~最新のファッション商品事例を参考に~』

ファッション商品の模倣事案でしばしば登場する不正競争防止法2条1項3号は、他人の商品の形態に依拠し、これと実質的に同一の形態を作り出す行為を規制しています(法2条5項)。このうち、「実質的同一」について、具体的にどのような基準により判断されるのか、どのような要素が重視されるのか等についてはさまざまな議論がなされてきました。
本勉強会では、元裁判官で数多くのファッション関連事案を担当してきた田原弁護士と、ファッションローに注力する海老澤弁護士が、最新の事例や裁判例を通して、「実質的同一」の具体的な基準について掘り下げます。
また、勉強会後は、会場の皆さん同士で交流いただける懇親会も予定しております。
不正競争防止法2条1項3号や知的財産関連法域、ファッションローやファッション関連の事案にご関心をお持ちの法務ご担当者、弁護士、修習生、司法試験受験生の方は、ぜひご参加ください。
お申込みはこちら

〔日時〕2026年8月20日(木)15:00~18:00

〔取り上げる事例・裁判例〕
 ‐マッシュスタイルラボとGRLの和解ケース
 ‐東京地裁令和7年5月29日判決/知財高裁令和8年1月26日判決 ほか

〔プログラム(予定)〕
 14:30 開場
 15:00~15:05 開催挨拶
 15:05~16:30 田原弁護士、海老澤弁護士による事例解説、ディスカッション
 16:30~17:00 質疑応答
 17:00~18:00 懇親会(会場参加の方のみ)

〔参加費〕無料

〔対象者〕法務ご担当者、弁護士、修習生、司法試験受験生

〔講師〕
田原 美奈子(三村小松法律事務所 弁護士)
東京大学法学部卒業。1996年裁判官任官。大阪地裁、東京高裁などを歴任。2024年退官し、弁護士登録。2024年8月より三村小松法律事務所勤務。知財や訴訟分野を中心に、裁判実務に対する深い理解を活かした的確な助言と戦略的なリーガルサービスを提供。

海老澤 美幸(三村小松法律事務所 弁護士/ファッションエディター)
慶應義塾大学法学部卒業。自治省(現総務省)、出版社、スタイリスト等を経て、2017年弁護士登録。多様なキャリア経験を活かし、ファッション業界やファッションビジネスにかかわる法律問題を取り扱う「ファッションロー」に注力している。


【会場で参加される場合】
会場で参加できる方は申込フォームで「会場参加」を希望された方のみとなります。
定員を超えた場合は抽選とさせていただき、当選者の方には当選メールを、落選された方にはオンライン配信URLを添付したメールを送付させていただきます。
※会場参加の方は受付の際にお名刺を一枚頂戴いたします。

〔日時〕 2026年8月20日(木)予定 (17:00~18:00 懇親会)
〔会場〕 三村小松法律事務所(東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館6階)
〔定員〕 25名(定員を超えた場合は抽選)

【オンラインで参加される場合】
お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に、後日視聴用のURLをお送りします。
お時間になりましたらメールにてご案内しました配信URLよりご参加ください。

〔日時〕 2026年8月20日(木)15:00~17:00 予定
〔定員〕 150名

お申込みはこちら

※今回のご参加が難しい方には、次回イベント等のご案内を差し上げますので下記ページより弊所メールマガジンにご登録ください。
〔三村小松法律事務所 メルマガ登録〕https://mktlaw.jp/mailmag/

三村小松法律事務所(Mimura Komatsu Law Firm)について






三村小松法律事務所は、「訴訟に強い事務所を作りたい」という想いから2019年に設立された法律事務所です。創設以来、「知財、訴訟、海外」の3つの柱を強みとして掲げ、各産業分野において専門性を培ってまいりました。
当事務所には、知的財産高等裁判所元裁判官、東京大学先端科学技術研究センター教授、内閣府・経済産業省への出向経験者、エンタメ・コンテンツ業界の出身者など、知財法務、訴訟実務、企業法務に深い知見を有する弁護士が在籍しています。
訴訟・紛争解決分野では、訴訟を得意とする複数の弁護士および元裁判官が連携し、大規模訴訟、知財紛争、行政事件、刑事事件など幅広い案件に対応しています。
また、国際案件については、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の元長官である ランドール・レーダー氏を顧問に迎え、海外の複数の法律事務所との連携により、クロスボーダー案件にも対応できる体制を整えています。
企業法務においては、会社設立、商標登録、ファイナンス、企業再編、コーポレートガバナンス、景品表示法、薬機法、個人情報保護法・プライバシー、人事労務、営業秘密、危機管理まで幅広くカバーし、特にファッション、アート、エンタメ、コンテンツ、映像、音楽、出版、建築、デザイン、ヘルスケア業界については、業界特有の商慣習や専門用語への深い理解を有する弁護士が所属しています。


本リリースに関するお問い合わせ

三村小松法律事務所 福山
Email:info@mktlaw.jp


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