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【1,666名がライブ視聴した大人気セミナー無料見逃し配信開始】プロ向け 育成就労最新動向セミナー! 主務省令完全解説版

「ミャンマー・ユニティ」は、11月5日(水)に開催した「【1,666名がライブ視聴した】プロ向け 育成就労最新動向セミナー! 主務省令完全解説版」の動画を無料公開いたします。




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大変ご好評いただいた前回のセミナーの動画を、お申込みいただいた方限定で公開いたします!

2027年4月の施行が決定した「育成就労制度」は、現行の技能実習制度に代わる新たな枠組みとして、各方面から大きな注目を集めています。
育成就労制度の主務省令も定まりましたので、今回は主に監理支援機関になろうと考えておられる監理団体様、および育成就労制度を実際に利用して人材を確保したい企業様、つまりプロの方々向けの超専門的なセミナーを開催いたしました。ぜひご覧ください。

対象
◇監理団体・技能実習生受入企業
◇監理支援機関になろうと考える団体
◇育成就労実施者(受入企業)になろうと考える企業・団体
◇行政書士、社労士、コンサルタント、マスメディアなど
※同業者様(送り出し機関)からのお申し込みはお断りしております。
※所属企業・団体が確認できない場合、ご参加をお断りさせていただくことがあります。

このような方におすすめ
監理支援機関になろうと思うが、その許可基準やポイント、注意点を知りたい
育成就労制度スタートまでのスケジュールを知りたい
技能実習生がいつまで受け入れできるのか知りたい
育成就労制度と特定技能1号・2号の対象分野、業務区分を知りたい
技能実習制度と育成就労制度の異なる点を知りたい
育成就労制度と特定技能制度の異なる点を知りたい
育成就労制度の転籍制限が職種ごとにそれぞれ何年になるのかと転籍要件を知りたい
育成就労外国人に対する日本語力別の入国前講習と入国後講習の内容を知りたい
育成就労計画の詳細、認定基準を知りたい
育成就労実施者(受入企業)の要件を知りたい
育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の要件について知りたい
育成就労外国人の人数ワクについて知りたい

セミナー録画視聴申し込みはこちら

セミナー内容
1.登壇者ご紹介
2.第一部:ミャンマー圧倒的No.1人材送り出し機関「ミャンマー・ユニティ」のご紹介
3.第二部:プロ向け 育成就労最新動向セミナー! 主務省令完全解説版<講師:杉田昌平>
4.質疑応答

視聴者からのご質問のご紹介 (セミナー内で回答いたしました)
◆監理支援機関申請等について
・監理支援機関になるための条件が「営利を目的としない法人」となっているがなぜか。
また、登録支援機関との違いは何か。
・「特定技能」登録支援機関でも、「育成就労」の監理支援団体になれるのか。
また、そのための条件とは何か。
・監理支援機関として許可されるための具体的な要件とは。
・監理支援機関としての許可基準、支援責任の範疇、登録支援機関と監理支援機関を同一法人で兼務できるのか。
・一般社団法人は、監理支援機関として登録可能なのか。
・登録条件に複数事業所との取り扱い実績とあるが、これは現状の監理組合の場合ということか。新たな登録団体ではその名称での扱い実績は無いのでは。
現在、株式会社の登録支援機関として1団体、複数事業所で特定技能を世話しているが、こうした過去の実績が参考にされるのか。
・育成就労生の人数は変動するが、監理支援機関の常勤役職員数はどの時点で決めたら良いのか。
また、その常勤者の業務内容は問わないのか。
・監理支援機関要件の中に「過去の改善勧告受理団体」は判断基準にあるのか。
・技能実習の監理団体で指定外部役員に就いている者は、監理支援機関の外部監査人になることはできるのか。

◆転籍について
・1年で転籍できる職種が多くあるが、1年で転籍される可能性がある場合、育成就労外国人を雇おうとする企業はかなり限られると思う。
その可能性を容易に考えられるのに、なぜ国や1年転籍職種の業界は放置しているのか。
・育成就労外国人が「転職をしたい」と考えたとき、まず本人が転職先を探すことになると思うが、本人はどうやって(どこで)転職先を見つけるのか。
・また転職先の費用負担が重いため、本人は容易に転職先が見つけられないと思う。その場合転職を断念すればいいのだが、断念せずに離職してしまった場合、本人の位置づけはどのようになるのか。
(仕事がない、収入がない、住居がない→不法就労、不法滞在状態となり、社会的な問題が増大するのでは)
・転籍は、希望される方全員でなく人数が制限されるようだが、例として6名の内3名希望しても2名(6分の1)しか転籍できないが、やむを得ない事情の方が3名いる場合、3名全員できるのか。
・また、転籍希望の方が2年未満であれば、費用が3分の1のため、転籍先の実習実施者が高いとして拒否する場合も有ると思う。その場合、転籍できないとなるか。
その際、交渉して費用を減額できるか。
・加えて、やむを得ない事情による転籍が認められた場合も、転籍の際の費用は同じか。
・職業紹介の要件として、監理支援機関などが転籍の紹介をできるようだが、本人が民間の職業紹介で見つけた先の職場も対象となり、監理支援機関が支援することになるのか。
・入職後の転籍期間について、「1年」が「2年」に改正予定ですが、同業種のところに限定されているところは変更があるか。
転籍する際の条件・手続き面について知りたい。
・育成就労の移籍金の管理は、監理支援機関が行うのか。それとも企業間で行うことを想定しているのか。
・育成就労制度によると、就労1年での勤務先変更が可能と聞く。そうなると給与水準の高い東京などの都市部に実習生が集中することが予想され、せっかくコストをかけて採用を行っても、すぐに流出してしまうという事態になるのではないか。
また、こういった事態を防ぐために、企業側はどのような対応をしたら良いか。

◆技能実習制度はいつまで・移行について
・現行の技能実習制度に於ける認定申請の受付はいつまでか。
経過措置も詳しく知りたい。
・育成就労制度に移行するまでのスケージュール・注意点。
現在の監理団体・資格はどうなるのか。

◆育成就労制度全般について
・技能実習制度と比較し、負担コストの変化はあるのか。
(負担元は問わず、トータルコストとして)
・特定技能との比較を知りたい。
(転職制限がメリットだが、管理項目が増える・平均給与水準は若干低い想定など)
・今後、育成就労と特定技能の分野を一致させていくとのことだが、運送業分野にも育成就労は出来ると予想されるか。
また、運送業分野は特定技能2号も出来ると予想されるか。
・育成就労外国人に対する入国後教育を日本で行いたいため、その要件を知りたい。
・日本語講習、試験について詳しく知りたい。
・育成就労は組合加盟等関係ないのか。
・育成就労で従事できる作業の範囲(の基本的な考え方)や技能実習のように材料や工具まで指定をされるのかなどを知りたい。
・現在、医療給食分野で技能実習生を受け入れている。育成就労に変更となった場合、現在の医療給食分野の範囲が拡大されるのか知りたい。
例えば現在は、1日250食以上の医療給食施設での実習とあるが、提供食数の制限の緩和や、医療福祉給食分野という制限の緩和など。
・育成就労と特定技能の職種が連動し、育成就労は「特定技能0号」のような形となるように認識している。大方は特定技能にシフトしていくと思っているが、育成就労が制度として存在する意義はどこにあるのか。
特定技能ではなく、育成就労にする際のメリットを知りたい。
・技能実習計画の策定を指導する者の要件は、「取扱職種について5年以上の実務経験がある者」または「取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴がある者」を監理団体の役職員、または実習実施者の常勤・非常勤職員の中から選任となっている。
育成就労計画策定者の要件はこれと同様なのか。

登壇者



北中 彰 ミャンマー政府認定圧倒的No.1(※)人材送り出し機関「ミャンマー・ユニティ」グループCEO・株式会社スリーイーホールディングス 代表取締役社長・スリーイーグループCEO
1960年生まれ。中央大学法学部法律学科卒。大学卒業後、コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)に入社。のち1990年12月に株式会社オフィックス(現株式会社スリーイーホールディングス)を創業し、代表取締役就任。トナーカートリッジ、インクカートリッジにおける環境問題に着目し、カートリッジリサイクル事業のパイオニアとなる。
2012年よりミャンマーに進出。のち2013年5月ミャンマーに「ミャンマー・ユニティ」を設立し、グループCEOに就任。2019年12月にミャンマー国内での総送り出し人数No.1となり労働大臣より表彰を受ける。MOEAF(ミャンマー送出機関協会)の2023年9月発表では2位との差が約2.4倍の圧倒的No.1(※)人材送り出し機関となる。現在では、ミャンマー有数の日本企業経営者として、日本の少子高齢化による人材不足問題に着目し、全国で技能実習や特定技能など外国人雇用に関する講演会および情報発信を精力的に行っている。
そのほか、3E Global Co.,Ltd Chairman、3E Yangon Co.,Ltd Chairman、株式会社サップ代表取締役、オフィネット・ドットコム株式会社代表取締役。
日本の言語・文化・ビジネス習慣に通じた質の高い外国人が、 日本のビジネス社会で最大限に活躍できる環境を整えることを目的として設立された一般社団法人外国人雇用協議会理事

※ 実績数値提供元:MOEAA(ミャンマー送り出し機関協会:旧MOEAF)で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。




杉田 昌平 弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士
弁護士(東京弁護士会)、入管届出済弁護士、社会保険労務士。慶應義塾大学大学院法務研究科特任講師、名古屋大学大学院法学研究科日本法研究教育センター(ベトナム)特任講師、ハノイ法科大学客員研究員、アンダーソン・毛利・友常法律事務所勤務等を経て、現在、弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士、独立行政法人国際協力機構国際協力専門員(外国人雇用/労働関係法令及び出入国管理関係法令)、慶應義塾大学大学院法務研究科・グローバル法研究所研究員。


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ミャンマー・ユニティについて



会社名:ミャンマー・ユニティ(Myanmar Unity Co.,Ltd)
所在地:Unity Tower, YS 3, Kandawgyi Yeik Mon, No.137,Upper Pansoedan Road, Mingalar Taungnyunt Township,Yangon, Myanmar
代表者:代表取締役 チョー・ミン・トン
ライセンス:ミャンマー国政府公認送出ライセンス License No.54/2016
設立:2013年5月
資本金:5,500,000円

【日本駐在サポート部】
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-11渡東ビルディングアネックス303
MAIL: info@m-unity.com
TEL: 03-5809-2216
FAX: 050-5577-5664
会社HP: https://www.myanmarunity.jp/

ミャンマー・ユニティは、優秀な人材を日本企業へ送り出しており、ミャンマー政府より、2019年のミャンマーNo.1人材送り出し機関として表彰されました。ミャンマー・ユニティ運営の「UJLAC日本語学校」および「UKWTC介護学校」では、「1人ひとりを大切に」という教育ポリシーのもと、日本で働くために必要な“生きた日本語教育・日本の介護現場に通用する介護技術の習得”に力を入れた独自のカリキュラムを実施しています。これまで日本へ送り出した技能実習生の職種は、介護、建設、溶接、食品加工、金属加工など多岐にわたり、ミャンマー国民がひとつでも多くのことを学べる社会づくり、もっと多くのことを学びたいと思える環境づくりを創造していけるよう活動しています。




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