俳優キム・スヒョンの所属事務所が精算金に関連する疑惑について、立場を明らかにした。
去る9月19日、とあるメディアがキム・スヒョンの所属事務所ゴールドメダリストは、2020~2024年の所属芸能人の精算金総額が6億7000万ウォン(約7090万円)に過ぎないとし、業界の通常精算構造と比較して、とてつもなく低いとして疑惑を抱いた。
また、ゴールドメダリストの筆頭株主であるバルン第2号投資組合が、事業者登録地の建物に実際に入居していないという点を挙げ、組合の実体が不透明だとも伝えた。
これに対し、ゴールドメダリストは19日、公式コメントを通じて「当社は本日の記事について事実関係を正す必要があると判断し、必要な情報を共有する」と知らせた。

続けて、「会計処理」と関連して、「上場企業は国際会計基準(K-IFRS)に従い、非上場企業は一般企業会計基準(K-GAAP)に従うため、上場企業と、非上場企業である当社の会計処理を比較するのは無理がある」と述べた。
加えて、「当社の場合、一般企業会計基準(K-GAAP)により俳優の配分額が売上原価に含まれているので、会計上何の問題もない」と説明した。
また、「組合本店所在地」と関連して、「組合は事業者登録当時、同住所地を所在地として合法的に登録した」として、「投資組合の特性上、物理的なオフィスで勤務をするケースは事実上なく、現在も同じだ」と付け加えた。
ゴールドメダリストの公式コメントは、以下の通り。
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こんにちは。ゴールドメダリストです。
当社は本日、記事について事実関係を正す必要があると判断し、必要な情報を共有いたします。
1. 会計処理関連
上場企業は国際会計基準(K-IFRS)に従い、非上場企業は一般企業会計基準(K-GAAP)に従うため、上場企業と非上場企業である当社の会計処理を比較するのは無理があります。当社の場合、一般企業会計基準(K-GAAP)に従って、俳優の配分額が売上原価に含まれているため、会計上何の問題もございません。
2. 組合本店所在地関連
組合は事業者登録当時、同住所地を所在地として合法的に登録いたしました。投資組合の特性上、物理的なオフィスで勤務することは事実上なく、現在も同じです。
3. 遵法経営
当社は数年前から法務法人LKBピョンサンと法律顧問契約を締結し、経営全般において綿密な法的検討を経ており、経営においていかなる違法行為もございません。