同僚との性行為を盗撮した罪に問われていた映画祭職員に、実刑判決が下された。
7月18日、韓国・釜山(プサン)地裁では、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法(カメラ等を利用した撮影)違反の罪で起訴された40代男性A被告に、懲役1年、40時間の性暴力治療プログラム履修が言い渡され、身柄は法廷で拘束された。
A被告は釜山国際映画祭の職員で、2023年4~7月に短期契約で勤務していた30代女性Bさんとの性行為を、ベッド横のサイドテーブルに置いたスマートフォンで複数回にわたり密かに撮影していたとされる。
盗撮されていたことを送れて知ったBさんは、同年5月に韓国映画性平等センター(トゥンドゥン)に本件を通報。以降、同団体は心理カウンセリングや顧問弁護士の協力を通じて、刑事・民事の両面で支援を続けてきた。

裁判所は判決理由について「被告人の犯行は、被害者の人格や名誉、さらには人生全体に大きな傷を与える深刻なものだ。被告人は被害者に対して多額の示談金を供託したが、被害者はこれを一切受け取る意思がないことを法廷で繰り返し明らかにしている」と説明した。