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「会社は株主のもの」〜イー・アクセス、買収防衛策の流れに一石

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 イー・アクセスは、17日開催の取締役会において、有効期間以降に買収防衛策の継続を行わないことを決議したことを発表した。

 同社では2005年6月22日の定時株主総会において、企業価値向上新株予約権(イー・アクセス ライツ・プラン)という名称で、買収防衛策を決議し導入しており、本年6月下旬に開催予定の定時株主総会終結の時までの有効期間を定めていた。

 「企業価値および株主の保護」「公共性の高い電気通信事業を営むものの責務の全う」という観点から導入されたものだったが、その後成立した金融商品取引法により、経営関与に向けた重大提案行為等を目的とした株式取得には特例報告制度の適用が認められず、5営業日以内の「大量保有報告書」の提出が義務付けられた。さらに公開買付けが開始された場合に発行会社による「買付期間の延長請求」および「質問権の行使」が可能となった。これらの状況の変化により、防衛策導入の目的である、検討に必要な情報と時間の確保が、法によりある程度担保されたため、今回の防衛策非継続に至ったという。

 またその背景として、「過度の買収防衛策」が日本の資本市場の閉鎖性と認識されているとし、「企業は資本に対して等しく開かれた存在であることを明確にすべきとの認識に至った」ともイー・アクセスは述べている

 結論として、「会社は株主のものであり、経営に関する重大な提案がなされた場合、その判断は最終的に株主にゆだねられるべきとの資本主義の原則に立ち返り、本年株主総会以降、防衛策を継続しない」との今回の決定となった。

 なおイー・アクセスでは、平時より社外役員が過半数を占める取締役会を設置し、透明なコーポレートガバナンスの確保に努めており、今後も重大提案行為等を目的とする当社株式取得行為があった場合には、株主の利益確保のため積極的な情報収集とその適切な開示に努めるとしている。
《冨岡晶》
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