総務省、ブロードバンド普及促進のための環境整備に係るガイドラインを策定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

総務省、ブロードバンド普及促進のための環境整備に係るガイドラインを策定

ブロードバンド その他
事業者間協議の円滑化に関するガイドライン(抜粋)
  • 事業者間協議の円滑化に関するガイドライン(抜粋)
  • MVNOに係る電気通信事業法および電波法の適用関係に関するガイドライン(抜粋)
 総務省は27日、「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」および「MVNOに係る電気通信事業法および電波法の適用関係に関するガイドライン」を公表した。

 情報通信審議会答申「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」(2011年12月20日)において示された、事業者間協議における透明性の向上および接続拒否事由の明確化に関し、案・改定案を作成し、6月8日から7月6日までの間、意見募集を実施。12件の意見が提出されたため、その結果を踏まえ、ガイドラインの策定・改定を行ったもの。

 策定された「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」は、事業者間協議のプロセス、双務的な接続料の算定根拠に係る情報開示、協議が調わなかった場合の手続などについて示す内容となっている。具体的には、「接続料の算定に当たっての考え方や算定方法、算定根拠について十分な協議が行える期間を確保する等、その適用予定時期に鑑みて十分な協議が可能な期間を確保して、協定案の内容を接続事業者に通知し、事業者間協議を開始することが望ましい」とするなど、紛争処理以前の通常の事業者間協議の円滑化を図ることが望ましく、事業者間の協議を十分な期間おこなうように推奨している。

 「MVNOに係る電気通信事業法および電波法の適用関係に関するガイドライン」では、MVNOとMNOとの間の関係において、サービス提供に支障が生じるケースなどについて、追加が行われている。
《冨岡晶》
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

page top