改正規約につきましては、2020年1月1日施行となります。
【改正規約のポイント】
「車台番号」の表示規定の追加
広告等において、実際に販売することのできない中古バイクを掲載して、顧客を不当に誘引する「おとり広告」を未然防止するため、広告掲載車両に車台番号の表示を義務化するものです。
また、車台番号の表示により走行距離数の不当表示の未然防止にも効果が期待できます。
改正規約では、WEBや情報誌の広告に中古バイクを掲載する際には、その車両の車台番号の下3桁以上を表示する旨の規定を追加します。
規約・規則の新旧対照表など詳細についてはこちら
http://www.aftc.or.jp/content/files/mc/download/mci/191121MCI.pdf
この件に関するお問い合わせは・・・
一般社団法人 自動車公正取引協議会 二輪車業務部まで nirin-info@aftc.or.jp
TEL 03-5511-2113 FAX 03-5511-2114

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