明らかなセクハラ発言。
処分は避けられないようだ。
韓国サッカー協会(KFA)は9月3日の審判評価協議体で、セクハラ発言で物議を醸したペ・ソニョン主審の問題について協議する予定だ。
ペ主審は8月28日に行われたWKリーグ(韓国女子プロサッカーリーグ)の試合で、水原FCウィメンのチ・ソヨンが判定に抗議した際、月経を意味する俗語「ガールズデー」という表現を使い、選手が神経質になっているかのように嘲笑した。これにより韓国サッカー界に大きな波紋が広がり、当事者であるチ・ソヨンや水原FCウィメン、韓国プロサッカー選手協会も強く問題視する事態に発展した。

事件後、KFAもペ主審が「ガールズデー」という表現を使ったことを認めた。特定の選手を指したものではなく、直接「生理」という言葉を使ったわけでもないと説明したが、試合中によくある選手の抗議を性的な視点から捉えたことは否定できない。ペ主審が女性であっても、責任を免れることはできない。
法律上、セクハラとは「性犯罪に該当するかどうかにかかわらず、性的な羞恥心や嫌悪感を引き起こす一切の行為」を意味するためだ。
選手協会は、ペ氏の即時追放および最高レベルの処分、KFAによる非常対策委員会の設置、透明性のある審判割り当て機関の発足などを要求。ただし、要求通りの処分が科される可能性は高くない。
KFAの公正委員会規定によると、審判がセクハラ行為を行った場合でも、その程度が軽い、あるいは偶発的に発生したケースでは、3カ月以上1年以下の出場停止、または3カ月以上1年以下の資格停止処分が科されると明記されている。その他の場合には、1年以上3年以下の資格停止という重い処分が科される。
強かんなどの悪質な行為、犯行の過程を撮影・流布した場合など、重大な性暴力行為が発生した場合には、最高レベルの処分である除名が可能となる。
KFAはこれまで審判問題について「身内贔屓」とも取れる対応を一貫して続け、世論の批判を浴びてきた。国民の関心を集めている問題だけに、不適切な行為に見合った処分を下すべきだという声は少なくない。
また、処分とは別に、韓国女子サッカー連盟も「KFAの審判運営チームに発言の経緯など事実関係の確認を要請した。併せて、WKリーグの審判団と各クラブが参加する懇談会の開催など、再発防止に向けた手続きにも着手した」とし、連盟としても対応する方針を示している。
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