[コラム] 政治にも利用されているインターネット−浅見幸宏「インターネット面白リサーチ」
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インターネットが抵触する可能性があるのは、第142条「文書図画の頒布」に関する法律だ。当時、選挙を管轄する自治省では、「インターネットは文書図画にあたり選挙活動には利用できない」としている。
とはいえインターネットの登場は、カバン(お金)も地盤もカンパン(有名であること)もない候補者にとって、非常に廉価に広く情報発信できるということで、強力な選挙用のツールになると考えられた。(コラム本文へ)