「通話できなくても解約不可」はアウト!? 消費者団体がiPhone3G契約に物言い | RBB TODAY
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「通話できなくても解約不可」はアウト!? 消費者団体がiPhone3G契約に物言い

エンタープライズ モバイルBIZ
 消費者機構日本(COJ)は7日、ソフトバンクモバイルに対し、「iPhone3G」契約時の書面について申入れを行ったことを発表した。ソフトバンクモバイルが購入者に交付している書面において、キャンセル条項が消費者契約法10条に反するおそれがあるとして、使用中止を求めるものとなる。

 「iPhone3G」は7月から販売されているが、COJにiPhone3Gの購入者から「サイトにログイン中に突然アクセスが途切れるなどの不具合が発生した。解約を申し出たが応じられないと言われた」「iPhone3Gに変更したら自宅は圏外と表示されるようになった。ソフトバンクモバイルの他の3G端末と比べ、電波の受信状態が非常に悪い。解約を希望したが解約できないと言われた」などの情報が寄せられていたという。

 一方で交付書面には「キャンセルは受け付いたしませんので、ご注意ください」「契約後いかなる事由におきましてもキャンセル・返品はできませんのでご了承ください」などと記載されていた。

 COJではこれら情報や書面の検討を重ね、申し入れに至ったという。申し入れ書は10月28日付けにソフトバンクモバイル代表取締役社長の孫正義氏に宛てたもので、隠れたる瑕疵(かし)がある場合の解約、その他民法によって無効となる場合や取り消しうる場合、または消費者契約法で取り消しうる場合等には、キャンセルできることを契約書に明示すること、および従来の3G端末で受信できる場所でありながらiPhone3Gでは受信できない場合あるいは受信が不安定な場合は、iPhone3G商品本体に隠れたる瑕疵があるものとして売買契約の解約手続きをできるようにすること(契約前に、当該場所の受信ができないことあるいは不安定であることを消費者が確認した場合を除く)とし、「文言の削除」と「解除手続き」の受け付けを申し入れている。

 なおこの申入れは消費者契約法に基づくもので、裁判外の差止請求となる。COJでは同書面送付後、1週間後をめどに当機構ホームページに掲載するとともにマスコミに公表し、消費者に注意喚起するとしており、本日の公表に至ったものと見られる。
《冨岡晶》
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