「かんたん携帯」販売差し止め申し立ての背景——ドコモ、ソフトバンク広報に聞く | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

「かんたん携帯」販売差し止め申し立ての背景——ドコモ、ソフトバンク広報に聞く

エンタープライズ モバイルBIZ
ドコモらくらくホン
  • ドコモらくらくホン
  • らくらくホンIV
  • ソフトバンクかんたん携帯
 17日、NTTドコモは、「かんたん携帯 Softbank 821T」が「らくらくホン」に対する不正競争防止法違反だとして販売差し止めの仮処分申請を行ったが、両社広報部に言い分を聞いてみた。

 まず、ドコモが主張する販売差し止めの仮処分申請の根拠となる行為のひとつは、かんたん携帯のボタン配置と機能などが、特許・著作権・意匠など知的財産権の侵害行為ではなく、市場に広く認知された商品と類似の商品による混同を生じさせるという「不正競争防止法」に抵触するというものだ。つまり、3つのワンタッチボタンや十字カーソルキーの位置や機能がらくらくホンのそれと酷似しており、消費者に混同を招くとしている。らくらくホンは本日「らくらくホンIV」が発表になっているが、初代らくらくホンは2004年7月に開発が発表され同9月から発売しており累計出荷台数は1,000万台を超えている。

 これに対してソフトバンク広報は、現時点では「申立書の内容をみて、メーカーである東芝と協議し反論していきます。」と述べるにとどまっている。

 確かに、らくらくホンは発売から3年以上経過しており、市場への周知や浸透は進んでいると思われる。しかし、ドコモの主張が認められるには、らくらくホンの実績が「簡単操作」や「安心設計」というコンセプトに対してどこまで強く認識されているかにかかっているだろう。簡単操作、高齢者向けということであれば、液晶画面さえ排除したツーカーSの例がある。また、3つのワンタッチボタンの配置というのも、固定電話器において類似例は少なくない。

 なお、同様な背景の商品を考えると、各社が展開している子供向け携帯電話端末がある。子供向けということで、フィルタリング機能、防犯ブザー、GPSサービス、発信制限などコンセプトや機能は各社かなり共通部分がある。ドコモ広報によれば、今回の申し立ての流れで、ソフトバンクモバイルの「コドモバイル」に対して不正競争防止法に関する申し立てなどは予定していないとしている。
《中尾真二》
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

page top