総務省は、迷惑メールを送ったユーザの情報を通信事業者間で共有することを可能にする方針をまとめた。これにより、迷惑メールの送信を理由に利用が停止されたユーザがほかの通信事業者と契約できないようになる。 これまで通信事業者は、法律に基づき迷惑メールを送ったユーザに対して利用停止措置を講じてきた。しかし、このような措置が執られても、ほかの通信事業者と契約し、同じような行為を繰り返すケースがあるという。今回、このようなユーザの情報を通信事業者間で共有することで、未然に防ぐ。 条件として、本人に交換する情報とその範囲を伝える、通信事業者はほかの目的でこの情報を使用しない、適切な管理に万全を期す、などがあげられている。 なお、総務省では「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の改定案として、広く意見を募集している。締め切りは9月8日。