総務省、携帯電話の名義貸しを警告。料金などの支払い義務は最終的には名義人にあるなど | RBB TODAY
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総務省、携帯電話の名義貸しを警告。料金などの支払い義務は最終的には名義人にあるなど

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 総務省は、携帯電話の「名義貸し」について警告した。最近、迷惑メールの送信業者に対して自分の携帯電話の名義貸しが増えていることによるもの。他人に名義を貸さないように呼びかけている。

 これによると、
(1)業者に貸した携帯電話が迷惑メールにより利用停止になった場合、同一名義の携帯電話も停止する場合がある。
(2)料金が滞納した場合、最終的には名義人が支払い義務を負うことになる。さらにこれにより契約の解除に至った場合、すべての携帯電話とPHS事業者との契約ができなくなる可能性がる。
(3)名義貸しした回線で法令違反の行為が行われた場合、責任が生じる場合がある。
としている。
《安達崇徳》
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