性的な不適切行為をめぐり、韓国バレー界でコーチに重い処分が下された。
韓国バレーボール連盟(KOVO)は10月8日午前、懲罰委員会を開き、指導者による選手への性的不適切行為と、球団による選手年俸総額規定違反について審議した。
その結果を翌日に発表。昨シーズン、所属チームの指導者による選手への性的不適切行為に関する通報が、スポーツ倫理センターに寄せられたという。同センターは調査後、関係する指導者2人への処分を連盟に求めていた。
懲罰委員会は「該当する指導者に説明資料の提出を求め、関係者の陳述や説明を聴取したうえで、関連資料を総合的に検討・協議した」と説明した。

その結果、K監督の行為については、性的不適切行為には該当しないと判断した。一方、不適切な場所での不適切な言動が、韓国バレーボール連盟の懲罰規定第10条第1項第1号および「懲戒・制裁金賦課基準(一般)」第11条第5項に定める「その他の品位を損なう行為」に当たると認定した。
ただし、行為の程度や経緯、日頃の行い、功績などを総合的に考慮し、K監督には「警告および制裁金300万ウォン(約30万円)」の処分を科すと発表した。
一方、Lコーチについては、その行為が性的不適切行為に関連する重大な反社会的行為に当たると判断。連盟の懲罰規定第10条第1項第1号および「懲戒・制裁金賦課基準(一般)」第11条第4項に基づき、資格停止5年の処分を決定した。
また、選手年俸総額規定違反については、A球団の選手年俸総額が、主将手当の1200万ウォン(約120万円)分、規定の上限を超過していたことが確認された。
懲罰委員会は「球団が連盟の規定を十分に確認しないまま、従来から続けてきた会計・事務処理の慣行に従って業務を進める過程で生じた単純なミスであり、規定違反に故意性はなかったと判断した」と説明した。

そのうえで、過失の程度や超過額、違反に至った経緯などを総合的に検討し、処分を決定。連盟の懲罰規定第11条の2(懲戒の審査基準)および別表1「懲戒・制裁金賦課基準(一般)」第7条第5項に基づき、超過額の100%に当たる1200万ウォンの制裁金を科すことを決めた。
一方、B球団については、問題となった代表選手選出に対する激励金50万ウォン(約5万円)について、金額や支給目的を考慮すると、韓国バレーボール連盟規約第73条第3項に定める「親会社の福利厚生上の給付など」に該当すると判断した。
このため、同金額は選手年俸総額に含まれないと認定。B球団については年俸総額規定違反に当たらないとして、処分を科さないことを決定した。
(記事提供=OSEN)



