ボーイズグループWINNERのソン・ミノが、兵役中、社会服務要員としての代替服務を不誠実に履行した容疑で、一審で懲役1年、執行猶予2年を言い渡された。これにより、彼は実刑および再服務を免れることとなった。
10月1日、ソウル西部地裁刑事10単独は、兵役法違反の容疑で起訴されたソン・ミノに懲役1年、執行猶予2年の判決を言い渡した。
これとともに、ソン・ミノの服務怠慢を助けた公共機関の職員A氏には、懲役10カ月、執行猶予2年が言い渡された。
判決がこのまま確定した場合、A氏は職を失うこととなる。同機関の就業規則および人事規定上、「禁錮以上の刑(懲役刑・禁錮刑の執行猶予を含む)を言い渡された場合」は懲戒免職の理由に該当する。

これに先立ち検察は、4月の公判でソン・ミノに懲役1年6カ月を、A氏に懲役1年を求刑していた。
2023年5月30日から2024年12月2日まで、ソン・ミノはソウル麻浦(マポ)区にある施設で社会服務要員として勤務しながら、102日無断欠勤するなど、勤務規定に違反した容疑で裁判にかけられた。
A氏は、ソン・ミノの勤怠に虚偽の記録を残すなど、勤務離脱を助けた容疑でともに起訴された。



