NTT東西が「未確認方式」のDSL収容に関して接続約款の補正申請。非協力的な事業者についてはコスト負担を明確に求める内容に | RBB TODAY
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NTT東西が「未確認方式」のDSL収容に関して接続約款の補正申請。非協力的な事業者についてはコスト負担を明確に求める内容に

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 NTT東日本およびNTT西日本は、現在申請中の接続約款の変更申請に関して、情報通信審議会から出された答申に対応するための補正申請を行ったことを明らかにした。

 当初の接続約款変更案では、TTCのスペクトル標準(JJ-100.01第1.0版)をもとにDSLサービスを「第1グループ」「第2グループ」に分類、第2グループに属するサービスについては収容制限(距離制限およびカッド制限)をおこなうこととし、TTC標準で未定義の通信方式(標準確定後に出てきた新技術)については、暫定的に「第1グループか第2グループかは事業者からNTT東西への自己申告で仮設定する」として運用されていた。

 これに対して、情報通信審議会が12月11日に出した答申で「未確認方式の第1/第2グループの分類は、(事業者の自己申告ではなく)スペクトル管理に必要な技術仕様等の書面で行うこと」「スペクトル適合性評価の方法確立から2ヶ月以内にスペクトル適合性が確認されない場合は、確認されるまでの間第2群に分類すること」という記載を求める条件がつけられた。

 そして答申を受けて補正された“新”接続約款変更案では、『(1)仮設定のための書面の提出が必要』『(2)既存の未確認方式に対する仮設定までの期間』『(3)スペクトル適合性の確認において、他事業者様にご協力いただけない場合の措置』『(4)既存の未確認方式に対する回線収容替工事費・回線収容状況調査費の適用』の4項目が記載されることになったのである。

 (1)は、技術仕様などの書面の提出を求めるというもので、審議会からの答申にそのまま沿う内容。(2)は(1)の締め切りを定める内容で、書面提出まで1ヶ月、仮設定手続きの完了まで2ヶ月でおこなうとしている。(3)も、おおむね審議会答申に沿った内容(2ヶ月以内にスペクトル適合性が確認されない場合は、確認までの間第2群に分類する)である。

 ポイントは、最後の(4)だ。『現に設置されている未確認方式について、(3)により「第2グループ」と仮設定された場合には、当該事業者に対し回線収容替工事費・回線収容状況調査費を適用させていただきます。』となっている。

 3と4をひらたく言えば「12Mサービスのスペクトル適合性チェックに非協力的なDSL事業者も2ヶ月まで待つが、それを期限に第2グループに分類して収容替工事を実施、かかった工事費用なども請求する」ということだ。(3)の中で、スペクトル適合性の評価方法は総務省が定めるものによるとしているため、TTCの混乱の影響を受けずに決まるだろうし、接続約款の変更そのものもおそらくこの補正申請がそのまま認可されるだろう。

 現在の大手DSL事業者はいずれも数万〜数十万の単位で12M回線を抱えており、一時的にでも第2グループに仮分類されることは、事業者にとっても加入者にとっても不利益が大きすぎる。今回の騒動がハードランディングとならないよう願わずにはいられない。
《RBB TODAY》
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