島田紳助氏、週刊現代への請求棄却で控訴へ……「到底、承服できるものではない」
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週刊現代は、昨年10月3日付け発売号の誌面で、「切っても切れない『島田紳助と暴力団』」、「紳助、あんたはヤクザだ」、「紳助と山口組極心連合会幹部が同席した『不動産取引』」等と題した記事を掲載。「吉本興業が、島田氏が暴力団構成員であると同様の社会的非難を受けるような行動をしていることを知りながら専属契約を続けていた」とする記載内容が名誉毀損に該当するとして裁判所は吉本側の請求を認め、講談社および同誌編集長・鈴木章一氏に110万円を支払うことを命じた。
一方、島田氏が暴力団員と不動産取引の場に同席し、暴力団と一体となって不動産取引を行っていたとする記事内容については、「講談社側の取材に落ち度がない」と指摘して島田氏側の請求を退けた。
島田氏および吉本興業はこの判決について「到底、承服できるものではありません」とし、控訴する予定とした。