「フィルタリング普及キャンペーン」がスタート! 〜 全国一斉でポスター掲示やパンフ配布も
このキャンペーンは、2009年4月1日より施行される法律「青少年インターネット環境整備法」(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律、平成20年法律第79号)の周知とあわせ、「フィルタリング」の認知率を高めることで、インターネットを利用する子どもたちを守る意識を啓発することが目的だ。各省庁のほか、電子情報技術産業協会や電気通信事業者協会、インターネット協会などの業界団体、フィルタリングソフトメーカーやパソコンメーカー、携帯電話/PHS事業者、家電量販店などのインターネットに携わる民間企業が官民一体となり、全国家電量販店や携帯電話販売店等において実施する。キャンペーン期間は3月6日〜4月6日の期間。
「フィルタリング」は、子どもたちに見せたくないサイトや、子どもたちが見るとだまされたり傷ついたりしてしまいそうな有害なサイトなどを、自動的に非表示にするプログラムやサービス。「青少年インターネット環境整備法」が施行されることにより、保護者は、その保護する18歳未満の青少年に適切にインターネットを利用させる責務が課され、また、青少年のインターネット利用に関係する事業者には、事業の特性に応じて青少年がインターネットを利用する際に有害情報に接する機会をできるだけ少なくするための措置を講じることなどの義務が課される。「フィルタリング普及キャンペーン」は、有害サイトから青少年を守る「フィルタリング」の利用を啓発するのが狙いだ。
開始日となる6日には秋葉原でイベントが開催されるほか、札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・大阪・広島・福岡の全国主要都市の家電量販店8店舗において「フィルタリング普及啓発パンフレット」直接配布、フィルタリング説明やデモ展示などが行われる。さらに全国家電量販店および携帯電話販売店約3,000店舗における周知パンフレット25万部の配布、ポスター1万5,000枚の掲示、POPなどの店内設置も予定されている。またキャンペーンと並行して、大手家電量販店の一部店舗には、フィルタリングソフトの特設コーナーが設けられ、フィルタリングソフトが購入可能となる。
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