福岡県弁護士会が、グーグルストリートビューの中止を求める声明発表
声明では「原則として正面の顔画像はぼかしがかかっているものの、撮影場所が明確に特定できるため、対象者を知っている人には、対象者の特定が可能である」として、グーグルの行為を「プライバシー権侵害」であるとしている。
さらに声明では「わが国においては、公道での様子であっても、個人の私生活上の自由の1つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由(プライバシー権の一種である肖像権)を有する(最判昭44.12.24,京都府学連事件判決、東京地判平7.9.27等)」と根拠を述べたうえで、撮影の場面において(1)広範かつ無限定の多数の市民の肖像を根こそぎ撮影している、(2)撮影対象が家屋内にも及んでいる、(3)事前に公表目的での撮影を行うことを説明していない、(4)問題のある画像を事前に個別チェックしていない、(5)撮影場所が特定できる状態で長期間画像がさらされる、(6)画像が容易かつ半永久的に第三者により2次利用されうるという問題点を指摘し、プライバシー権侵害の程度は大きいとして批判している。
そのうえで、「ストリートビューは、遠隔地の画像が簡単に見られるという便益をもたらすものの、このような多数の市民に対するプライバシー権侵害を強いても仕方がないといえるほどの対立利益があるとは言えない」と結論づけ、「グーグル社は、上記(1)〜(6)の問題点の抜本的解決を早急に図るべきであり、それができない場合には、このような画像の収集およびサービスの提供を中止するよう強く求める」と要望を出すものとなっている。
グーグルストリートビューに対しては、すでに杉並区がプライバシーへの配慮と削除要請への適切な対応を行うよう申し入れている。
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