12月1日より改正携帯電話不正利用防止法が施行〜警察庁が注意を呼びかけ
「携帯電話不正利用防止法」は、正式には「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」と呼ばれるもので、2006年4月より施行。通信事業者に無断で携帯電話を売買すること、他人名義の携帯電話の譲り渡し、氏名を確認しないで携帯電話を有償貸与することなどを禁じていた。
今回の改正ではさらに、携帯電話レンタル業者に対して、運転免許証等による契約者の本人確認が義務付けられた。それと同時に、利用者側が携帯電話レンタル業者の本人確認に対し、身分を偽る行為も禁止されている。また、いままでグレーゾーンとなっていた「SIMカード」の扱いについても、携帯電話会社に無断で譲渡することや、他人名義のSIMカードを売買することが明確に禁止されたのが特徴だ。
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