総務省、広告メール配信時の表示義務違反でBotoloに措置命令を実施
特定電子メール法では、受信者からの同意の通知を受けずに送信される広告・宣伝メールを送信する場合は、件名に「未承諾広告※」、本文に送信者名、および受信拒否を受け付けるための送信者の電子メールアドレスなどの表示を義務付けている。しかし、Botoloは平成20年2月から6月初旬までの間に「椿ひかりのコミュニティ」、「出会いパーソナル」、または「ちぇりぃ」との名称で出会い系サイトなどを広告・宣伝する電子メールを送信する際に、件名欄に「未承諾広告※」と記載せず、また電子メール本文に送信者の名称を正しく記載していないなど表示義務に違反していたとされている。
なお、迷惑メールについての改善命令は今回が6回目で、直近では2月14日に実施されている。改善命令に従わなければ刑事罰が適用されることとなるが、過去5回では刑事罰が適用された例はない。
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